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高さ制限
住宅やマンション、ビルなどは、用途地域によって建てられる種類、建ぺい率や容積率などが規定されています。
しかし、これだけでは都市部の密集地における日照や採光、通風など基本的な住環境を阻害するおそれがあります。
また、道路に沿って高い建物ばかりが並べば景観上の問題もあります。
これを防ぐために、建物の高さを制限するためにいくつかの規定が設けられています。
高さ制限の種類
建物の高さを制限する規定には次のようなものがあります。
□絶対高さの制限
□道路斜線制限
□隣地斜線制限
□北側斜線制限
□日影規制
□高度地区
絶対高さの制限
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、原則建築物の高さが10mまたは12mのうち都市計画で定められたどちらか一方に制限されます。
例外として、特定行政庁が許可すれば、10mまたは12mを超えて建築することができます。
これで、この地域内に建てられるマンションも低層となるんですね
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