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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。高齢者の医療保険制度とは?
退職者及び高齢者向け公的医療保険
勤務先を退職する際、再就職するのであれば再就職先で健康保険に加入します。
再就職しない場合、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者制度を利用します。
任意継続被保険者とは、健康保険の資格を喪失しても引き続き2年間は個人で被保険者になることができる制度です。
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保険料 |
加入資格等 |
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国民健康保険 |
前年の所得により異なる |
退職日の翌日から加入資格発生 |
任意継続被保険者 |
全額自己負担 |
健康保険被保険者期間:2か月以上
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健康保険の被扶養家族になる |
不要 |
年収180万未満
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後期高齢者医療制度
65歳以上75歳未満の人は、前期高齢者として医療保険制度に加入します。
75歳以上の人は都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
※一定の障害がある場合は65歳以上になります。
平成20年4月からは、独立した後期高齢者医療制度で医療を受けることなりました。
なぜこのような制度できたのかといえば、やはり増え続ける医療費により国の財政がきつくなっているからです。
最も医療費のかかっているといわれるこの世代を切り出すことで、財政のみえる化をしていくということになります。
自己負担は1割です。(現役並み所得者は3割)
保険料は原則として年金から徴収されます。
年金支給分から年金の支払期ごとに、原則として該当分の保険料が自動天引き(特別徴収)されて、年金の手取額が減ることになります。
(注)年額18万円未満(月額1万5千円未満)の年金受給者の場合は、最初から年金から
の天引き対象にはなりません(納付書か口座振替による支払となります)。
★高齢者の医療費自己負担割合をまとめると以下のようになります。
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