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労働者災害補償保険とは?

労働者災害補償保険の概要

 

業務上の事由または通勤災害による労働者の負傷、疾病、傷害、それに伴う介護または死亡に対して保険給付が行われるものです。

 

 

原則として、適用事業所で働くパートアルバイトを含むすべての労働者が被保険者になりますので、1人でも労働者を使用していれば、加入は義務です。

 

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保険者

    政府(窓口は各都道府県の労働局、労働基準監督署が窓口になっています。)

 

 

 

保険料負担

    全額事業主負担です(保険料率は事業の種類によって異なります。)

 

 

 

 

給付種類と内容

 

 

業務災害は労働基準監督署長が行いますが、認定の判断基準は業務遂行性と業務起因性の2つです。

 

 

 

 

 

 

通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有する者を除くと決まっています。


 

 

 

業務災害と通勤災害

 

 

特別支給金制度

 

 

労災の保険給付の受給権者に対して、受給できる保険給付に付加して給付するもの

 

 

 

特別加入制度

 

 

労災の労働者には、中小企業の事業主や役員、一人親方は含まれません。

 

また、日本国内に限って適用されるため、海外の事業所に派遣されて働く労働者には適用されません。

 

こうした適用されない人を労災の保護の対象とするための制度を特別加入制度といいます。

 

 

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