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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。法人が受け取る損害保険金への課税とは?
保険料と経理処理
原則損金です。
但し、満期返戻金月の長期契約の場合、積立保険料部分は資産計上し、その他は期間の経過に応じて損金として処理します。
保険金は、原則益金で、損害額が損金 が基本になります。
配当・満期金
生保と同じです。
益金に算入し、資産計上額と相殺して、残りが課税対象となります。
保険金と経理処理
火災保険
取得した保険金は益金に算入、損害額は損金処理されます
差額は課税対象となります。
受け取った保険金で代替建物を取得したときは、この保険差益に課税されないように圧縮記帳が認められています。
※圧縮記帳とは
税務上の課税対象となる特定利益について、一定の条件のもと、その課税を将来に繰り延べる制度です。
圧縮限度額= 保険差益の額× 代替え資産の取得に充てた保険金額の額
保険金等-支出した経費
傷害保険
受け取った保険金は、益金として計上します。
ただし、退職規定等に基づいて退職金等として支払った場合、その退職金は損金です。
自動車保険
車両保険や対物賠償保険からの保険金は益金に、支払った修繕費は損金となります。
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