有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

法人が受け取る損害保険金への課税とは?

 

保険料と経理処理

 

 

原則損金です。

 

但し、満期返戻金月の長期契約の場合、積立保険料部分は資産計上し、その他は期間の経過に応じて損金として処理します。

 

保険金は、原則益金で、損害額が損金 が基本になります。

 

 

 

 

配当・満期金

 

 

生保と同じです。
益金に算入し、資産計上額と相殺して、残りが課税対象となります。

 

 

 

 

保険金と経理処理

 

 

火災保険

 

取得した保険金は益金に算入、損害額は損金処理されます
差額は課税対象となります。

 

 

受け取った保険金で代替建物を取得したときは、この保険差益に課税されないように圧縮記帳が認められています。

 
※圧縮記帳とは
 
税務上の課税対象となる特定利益について、一定の条件のもと、その課税を将来に繰り延べる制度です。
 
 
圧縮限度額= 保険差益の額× 代替え資産の取得に充てた保険金額の額
                  保険金等-支出した経費

 

 

傷害保険

 

受け取った保険金は、益金として計上します。
ただし、退職規定等に基づいて退職金等として支払った場合、その退職金は損金です。

 

 

自動車保険

 

車両保険や対物賠償保険からの保険金は益金に、支払った修繕費は損金となります。

 

 

 

法人保険メール講座『10倍売る人の話法構築術』こちら
売れる人が持っている引出しと訊き方を明らかにしていきます。

スポンサードリンク

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク