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ここでは、老齢基礎年金が結局いくらもらえるのかを見ていきます。

 

 

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老齢基礎年金の基礎

 

国民年金 老齢給付

 

老齢基礎年金を受給するためには、20歳から60歳までの40年間に、受給資格期間が25年以上あることが要件です。

 

要件を満たすと、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

 

 

 

 

受給資格期間

 

 

国民年金の受給資格

 

保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間) となります。

 

 

”カラ期間”とは?

 
①サラリーマンや公務員の妻は、昭和61年3月まで国民年金に加入しなくてもよい任意加入でした。
 
そのとき任意加入しなかった期間
 
 
②学生であるために任意加入しなかった平成3年3月までの期間
 
 
③昭和36年以降、海外に在住していた期間

 

 
これらのカラ期間は、受給資格期間に反映できますが、年金額には反映されません。
 
 

 

 

受給できる額

 

国民年金の受給額
老齢基礎年金は平成26年度は満額(40年納付)で、年額772,800円です。

 

20歳から60歳になるまでの40年間が保険料の納付期間ですが、保険料の滞納期間や免除期間がある場合は、その分受取れる年金額が減額されます。

 

■全額免除→全額支払った場合にもらえる年金の1/3が年金額に反映

 (免除された期間が21年4月分以降の分は1/2)

 

■3/4免除→1/2が年金額に反映(同5/8)

 

■1/2免除→2/3が年金額に反映(同6/8)

 

■1/4免除→5/6が年金額に反映(同7/8)

 

保険料の納付期間が、40年に満たない人は、年金額が減額されます

 

 

※ただし、国民年金が発足したのは、昭和36年4月1日です。

 

昭和16年4月1日以前に生まれた人は、40年の加入期間を満たすことができませんので、加入可能年数に置き換えて計算します

 

 

では、具体的にみていきましょう。

 

 

例題をやってみよう①

 

■加入可能年数40年(480ヶ月)

 

■保険料納付年数30年(360ヶ月)

 

 滞納10年(120ヶ月)の場合

 

計算式:老齢基礎年金=772,800円×保険料納付済月数/国民年金の加入月数

 

 

受給資格期間は満たしているが、保険料を満額払い込んでいない方(滞納)は、実際の保険料納付月数により計算されるため減額されます。
 
772,800円×360/480=579,600円

 

 

例題をやってみよう②

 

■加入可能年数40年(480ヶ月)

 

■保険料納付年数30年(360ヶ月)

 

■保険料全額免除5年(60ヶ月)

 

■滞納5年(60ヶ月)の場合

 

 ※免除は平成21年3月以前分とします。(=1/3が反映される)

 

 

全額免除は期間の1/3を受給資格期間に算入できるが、滞納期間は含まれないため
 
772,800円×360か月+(60か月×1/3)/480=611,800円

 

 

受給開始年齢

 

 

繰り上げ支給と繰り下げ支給

 

受給開始年齢は65歳からが原則ですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、

 

①60歳から「繰上げ支給」が受けれます。

 

通常65歳から支給開始になる年金を先に受取ることになりますので、年金年額は減額されます。

 

 

②年金受給を70歳以降に遅らせることもできます。これを「繰下げ支給」といいます。

 

繰下げ支給を行うと、年金受給を遅らせることになりますので年金額は増額されます。

 

 

 

 

 

 

一度繰上げや繰下げを選択すると、その支給率は一生涯変わりませんので、変更には慎重な検討が必要です。


 

 

 

年金額の特例水準解消

 
現在支給されている年金額は、平成11年~13年の間、物価が下落したにもかかわらず特例的に据え置いたために、法律が本例想定している水準より2.5%高くなっています。=特例水準 といいます。
 
 
これが、平成25年~27年で解消されます。
(平成25年10月と26年10月に▲1%、平成27年10月に▲0.5%)

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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