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登記の対抗力とは?

 

不動産登記には対抗力があります

 

対抗力があるとは、登記を行うことで所有権や抵当権などの権利を第三者に法的に主張できる(対抗する)ことをいいます。

 

 

 

 

 

 

借家権は、建物の引渡しによって第三者に対抗することができます。


 

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具体的には

登記対抗力

 

例えば、Aさんが所有する不動産をBとCに同時に売買契約を結んだ場合、BもCも買主の地位を取得しています。

 

この場合、原則として先に登記をしたCが所有権を主張できることになります。

 

 

 

 

 

 

詐欺・脅迫により登記申請を妨げた者、不法占拠者、不法行為者、無権利者などに対しては、登記がなくても対抗できます


 

 

 

 

公信力とは?

 

一方、登記には公信力が認められていません。

 

登記簿に記載されていると、その内容が真実の権利関係に合致していなくてもその権利を主張することができてしまいます。

 

しかし、その記載が事実かどうかまでは保証されていません。

 

これを「不動産登記には公信力がない」といいます。

 

登記の公信力と対抗力とは?仮登記の解説

 

例えば、Cさんが登記簿を確認して、ある建物の所有者がBであると信じて購入した場合であっても、実際はBが不正に登記内容を変更していて、実際の所有者がAであった場合には、Cは所有権を取得することはできません。

 

 

Aの権利が保護されます。

 

Bに購入代金を支払ってしまった場合は、自分の責任で返還請求を行わなければならないこととなってしまいます。

 

 

 

 

 

 

不動産を買うときに、まずは登記があるというだけで売主を信じてはいけません。(公信力がない)
 
そして、買ったらすぐに登記です。
 
登記をすれば、第三者に対して不動産の所有権を主張できます。(対抗力はある)


 

 

 

仮登記とは?

 

 

仮登記とは、実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、その後に行なわれる本登記に備えてあらかじめされるものです。

 

例えば土地取引に許可が必要な場合で、許可は得ているが許可書を提出できないケースなどです。

 

本登記が第三者への対抗力をもつのに対して、仮登記にはそのような効力がありません

 

仮登記をすることの目的は、本登記をしたときの登記の優先順位を保全しておくことです

 

あくまでも仮の登記ではありますが、通常の登記(本登記)と同等の順位保全効力は認められています。

 

 

 

 

 

 

仮登記は本登記に比べて登録免許税が安く済みますので、高額な取引では費用節約のために仮登記が用いられることがあります。


 

 

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