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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。法人税の仕組みとは?
法人税の仕組み
法人税は法人の所得に対してかかる国税ですので、納税義務者は法人になります。
しかし、法人には様々な種類があって、それぞれ課税範囲や税率が違います。
主な特徴は以下の通りです。
①申告納税方式
②比例税率:原則は税率が単一です。
超過累進課税をとっている所得税と大きく異なる点です。
③事業年度:会社ごとに定款で定める営業年度によります。
つまり、法人によって申告納税時期が違います。
④納税地:本店所在地
課税範囲
基本はすべての所得が対象になります。
但し、公益性の強い事業を行う法人は収益事業と非収益事業に分け、収益事業にかかる所得のみ課税対象にする形をとっています。
また、外国法人も、国内源泉所得は課税対象になります。
企業会計と法人税課税所得
企業は日々会計処理を行っています。
これは適切な期間損益計算のためであり、収益-費用で利益を求めます。
ではこの利益が課税対象になるかといえばそうではありません。
法人税法では、課税の公平性や社会政策上の目的からルールが決められており、これは必ずしも会計上の基準と一致しません。
本来、別々に作るものですが事務作業が煩雑になりすぎるため、実際は日々会計ルールにのっとって利益を求めていき、会計と税務での違いを調整する形で行われています。
法人税法では、課税の対象となる所得を以下のように求めることとしています。
所得=益金-損金
益金と収益は何が違うのか?、損金と費用は何が違うのか?
ここを理解することが法人税攻略のポイントなります。
企業利益と法人税上所得金額の調整
会計利益である税引き後当期利益から以下を足し引きして、税務上の所得金額を算出し、当期の税金計算をしていく形になります。
①加算するもの
■会計上の収益ではないが、税法上益金となるもの
■会計上の費用ではあるが、税法上損金とならないもの
②減算するもの
■会計上の収益ではあるが、税法上の益金とならないもの
■会計上の費用ではないが、税法上の損金となるもの
決算書上の税引き後当期利益の”税”とは、簡単に言えば前期確定税額と当期中間納税額のことです。
(当期の法人税額はまだ出ていません)
益金不算入の例
■受取配当金の益金不算入
個人所得税で、配当控除があったように、法人の配当は法人税課税済利益からでてくるもの
なので、受け取った法人でさらに課税されると、同一所得に対して二重に課税されている
ことになります。
そこで二重課税にならないように、受取配当金は益金にしないこととしています。
法人税全体像を俯瞰するなら、こちらへ
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