有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

法人税の仕組みとは?

法人税の仕組み

 

法人税は法人の所得に対してかかる国税ですので、納税義務者は法人になります。
しかし、法人には様々な種類があって、それぞれ課税範囲や税率が違います。

 

主な特徴は以下の通りです。

 

 

①申告納税方式

 

②比例税率:原則は税率が単一です。
      超過累進課税をとっている所得税と大きく異なる点です。

 

③事業年度:会社ごとに定款で定める営業年度によります。
      つまり、法人によって申告納税時期が違います。

 

④納税地:本店所在地

 

 

 

課税範囲

 

法人種類と課税

 

基本はすべての所得が対象になります。

 

但し、公益性の強い事業を行う法人は収益事業と非収益事業に分け、収益事業にかかる所得のみ課税対象にする形をとっています。

 

また、外国法人も、国内源泉所得は課税対象になります。

 

スポンサードリンク

 

 

企業会計と法人税課税所得

 

企業は日々会計処理を行っています。
これは適切な期間損益計算のためであり、収益-費用で利益を求めます。

 

ではこの利益が課税対象になるかといえばそうではありません。

 

法人税法では、課税の公平性や社会政策上の目的からルールが決められており、これは必ずしも会計上の基準と一致しません。

 

本来、別々に作るものですが事務作業が煩雑になりすぎるため、実際は日々会計ルールにのっとって利益を求めていき、会計と税務での違いを調整する形で行われています。

 

利益と所得

 

法人税法では、課税の対象となる所得を以下のように求めることとしています。

 

所得=益金-損金

 

益金と収益は何が違うのか?、損金と費用は何が違うのか?

 

ここを理解することが法人税攻略のポイントなります。

 

 

 

 

 

企業利益と法人税上所得金額の調整

 

利益と所得の調整

 

会計利益である税引き後当期利益から以下を足し引きして、税務上の所得金額を算出し、当期の税金計算をしていく形になります。

 

 

①加算するもの

 

 

■会計上の収益ではないが、税法上益金となるもの

 

■会計上の費用ではあるが、税法上損金とならないもの

 

 

 

②減算するもの

 

 

■会計上の収益ではあるが、税法上の益金とならないもの

 

■会計上の費用ではないが、税法上の損金となるもの

 

 

 

 

 

 

 

決算書上の税引き後当期利益の”税”とは、簡単に言えば前期確定税額と当期中間納税額のことです。
 
(当期の法人税額はまだ出ていません)


 

 

 

益金不算入の例

 

 

■受取配当金の益金不算入

 

個人所得税で、配当控除があったように、法人の配当は法人税課税済利益からでてくるもの
なので、受け取った法人でさらに課税されると、同一所得に対して二重に課税されている
ことになります。

 

そこで二重課税にならないように、受取配当金は益金にしないこととしています。

 

 

法人税全体像を俯瞰するなら、こちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク