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本来の相続財産とみなし相続財産
相続税のかかる財産は3つあります。
①本来の相続財産
②みなし相続財産
③3年以内に贈与を受けた財産
となります。
本来の相続財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象です。
社会通念上財産と認識できるものはすべて相続税の対象になると考えておきましょう。
みなし相続財産とは、亡くなった時点では被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです。
わかりやすいのは生命保険や死亡退職金でしょう。
逆に相続税がかからないものもあります。
墓地、墓碑、仏壇・仏具など
一般の相続財産とは区別され非課税です。
なお、香典も相続財産に含まれませんので、課税されません。
死亡保険金のうち(500万円×法定相続人数の金額)
死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人数の金額)
弔慰金
① 業務上の死亡であるときは、普通給与の36か月分に相当する金額
② 業務上の死亡でないときは、普通給与の6か月分に相当する金額
公益事業用財産
宗教、慈善、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが確実な
ものは非課税です。
国などに寄付した財産
相続で得た財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した 場合は、その財産は非課税扱いです。
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