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更正の請求とは?

 

更正の請求

 

一度申告した税額を増やすのであれば「修正申告書」を提出するだけでOKです。

 

ところが税額を減らす(つまり税の還付)修正はそうはいきません。

 

いったん確定した税額を減らす以上は、その減額の妥当性を税務署が審査する必要があります。

 

ですから納税者は、税額の減額を請求する場合には、税務署に「更正の請求」を行う必要があります。

 

 

そしてこの妥当性が確認されてやっとこれを還付となります。
この減額更正の請求は、法定申告期限から1年以内でなければ行うことはできません。

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嘆願とは?

 

税金の払い過ぎに気づいた時点がたまたま申告期限1年経過後であれば、還付をあきらめなければならなくてはならないでしょうか?

 

 

税制に救済処置はありません。
そこで納税者は税務署に「税を還付してください」というお願い=「嘆願」をすることができます。

 

 

これは、申告期限から5年で消滅時効です。
嘆願書は申告期限から5年以内までに提出する必要があります。

 

 

実際に嘆願申請をやってみると、意外にも還ってくる事も多いようです。


 

 

 

 

未分割財産が申告期限から3年以内に分割できた場合の更正の請求

 

相続税の申告期限までに分割がまとまらない場合、小規模宅地等の特例や配偶者に対する税額軽減がつかえません。

 

この場合、「3年以内の分割見込書」を提出しておきます。

 

 

これにより、3年以内に遺産分割を行い遺産分割が確定した日から4ヶ月以内に修正を行えば、

 

 

「小規模宅地等の特例」
 
「配偶者に対する税額軽減」
 
等の特例を適用することが出来ます。

 

 

ただし、申告期限から3年を経過してもまだ遺産分割が決定しない場合には、

 

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」

 

 

を、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
これを提出しないと、特例が適用できず、大きな損になっていまいます。

 

 

このように、更正の請求を知っておくことで得することは多いのです。
 
しっかりと押さえましょう


 

 

 

相続税計算の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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