有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート
詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。相続税計算 配偶者控除、未成年控除、障害者控除、相次相続控除
相続税計算 大まかな流れ③
ここまでで、相続税の総額が9,220万円と算出されました。
ここから実際の納付税額を求めていきます。
1)相続税総額を、各人が実際に取得した財産に応じて按分する
課税価格合計4億円を、実際は、妻1億円、長男2億円、次男1億円で分けますので
9,220万×妻 1億/4億=2,305万円
長男 2億/4億=4,610万円
次男 1億/4億=2,305万円
となります。
2)相続人が、妻や一親等血族ではない場合、2割加算を行う。
今回のケースでは当てはまりません。
3)各種税額控除を当てはめます。
配偶者控除
未成年控除
法定相続人かつ、20歳未満の場合に控除。
10万円×(20歳-相続開始時年齢)
障害者控除
法定相続人かつ85歳未満の障害者が対象。
10万円×(85歳-相続開始時年齢)
※特別障害者の場合は20万円
相次相続控除
10年以内に立て続けに相続があった場合、前の相続で課された相続税額のうち、
一定額を控除できます。
今回は、配偶者控除が適用されます。→配偶者税額軽減はこちらへ
計算としては、9,220万円×1億/4億=2,305万円
→控除額は2, 305万となります。
従って、各自の納付税額は
妻0
長男 4,610万円
次男 2,305万円
となります。
時間のあるときに、実際の相続税の申告書を眺めてみてください。
計算方法で分からなくなったら、申告書を見れば完璧にわかります。
番号が振ってあるので、たどれば今まで見てきた計算が正確にわかります。
相続税計算の全体像はこちらへ
スポンサードリンク
相続税計算 配偶者控除、未成年控除、障害者控除、相次相続控除 合わせて読みたい
- 相続税の申告期限と納付、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税
- 期限内申告ができない場合のデメリット 小規模宅地、取得費加算
- 相続税のかかる人・かからない人 制限納税義務者、無制限納税義務者
- 本来の相続財産とみなし相続財産 生命保険非課税、死亡退職金非課税
- 各国の相続税計算方法とは?法定相続分課税方式、遺産取得課税を解説
- 3年以内の贈与もち戻し、債務控除、基礎控除を解説
- 債務控除とは?葬式費用、入院費用、準確定申告を解説
- 相続税の総額を算出
- 2割加算とは?孫養子、代襲相続人を解説
- 配偶者税額軽減とは?1億6千万、法定相続分を解説
- 延納とは?利子税、延納担保を解説
- 物納とは?物納適格財産、特定物納制度、金銭で納付することを困難
- 更正の請求とは?嘆願、3年以内の分割見込書、遺産未分割やむ得ない