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相続税計算 配偶者控除、未成年控除、障害者控除、相次相続控除

相続税計算 大まかな流れ③

 

相続税計算③
ここまでで、相続税の総額が9,220万円と算出されました。

 

ここから実際の納付税額を求めていきます。

 

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1)相続税総額を、各人が実際に取得した財産に応じて按分する

 

 

  課税価格合計4億円を、実際は、妻1億円、長男2億円、次男1億円で分けますので 

 9,220万×妻 1億/4億=2,305万円
     長男 2億/4億=4,610万円
     次男 1億/4億=2,305万円

  となります。

 

 

 

2)相続人が、妻や一親等血族ではない場合、2割加算を行う。

 

 

   →2割加算はこちらへ

 

   今回のケースでは当てはまりません。

 

 

 

3)各種税額控除を当てはめます。

 

 

 

配偶者控除

 

 

未成年控除

 

 法定相続人かつ、20歳未満の場合に控除。

10万円×(20歳-相続開始時年齢)

 

 

 

障害者控除

 

 法定相続人かつ85歳未満の障害者が対象。

10万円×(85歳-相続開始時年齢)

 

 ※特別障害者の場合は20万円

 

 

 

 

相次相続控除

 

 10年以内に立て続けに相続があった場合、前の相続で課された相続税額のうち、
 一定額を控除できます。

 

 

今回は、配偶者控除が適用されます。→配偶者税額軽減はこちらへ

 

 計算としては、9,220万円×1億/4億=2,305万円
 →控除額は2, 305万となります。

 

 従って、各自の納付税額は

 

 妻0  

 

 長男 4,610万円

 

 次男 2,305万円

 

 となります。

 

 

 

 

 

 

 

時間のあるときに、実際の相続税の申告書を眺めてみてください。
 
計算方法で分からなくなったら、申告書を見れば完璧にわかります。
 
番号が振ってあるので、たどれば今まで見てきた計算が正確にわかります


 

 

相続税計算の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
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こちらで具体的に解説中です。

 

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