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2割加算とは?

2割加算

 

2割加算

 

孫が財産を取得すると相続税を1回飛ばすことができます。
また、本来の相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いです。

 

 

相続税の負担調整を図る目的で、配偶者や1親等の血族以外の人が相続を受ける場合、ここまでで出した各人の相続税額に2割加算を行います。

 

 

 

 

 

 

 

例えば、
 
兄弟姉妹の相続人
 
祖父祖母の相続人
 
遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人
 
遺言等で財産をもらう孫
 
 
などが当たります。


 

 

 

代襲相続によって、子ではなく孫が相続人となる場合;

 

 

この場合は子になり変って相続人になるため、2割加算の対象にはなりません

 

代襲相続とは、相続人となるべき子が親より先に死亡している場合、親の相続人は子に代わって孫となる、というものでしたね。

 

 

 

孫を養子にしたケース

 

 

①の一親等血族にはいりませんので、2割加算の対象になります。
ここは注意してください。

 

 

相続税計算の全体像はこちらへ

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