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2割加算
孫が財産を取得すると相続税を1回飛ばすことができます。
また、本来の相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いです。
相続税の負担調整を図る目的で、配偶者や1親等の血族以外の人が相続を受ける場合、ここまでで出した各人の相続税額に2割加算を行います。
例えば、
兄弟姉妹の相続人
祖父祖母の相続人
遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人
遺言等で財産をもらう孫
などが当たります。
代襲相続によって、子ではなく孫が相続人となる場合;
この場合は子になり変って相続人になるため、2割加算の対象にはなりません。
代襲相続とは、相続人となるべき子が親より先に死亡している場合、親の相続人は子に代わって孫となる、というものでしたね。
孫を養子にしたケース
①の一親等血族にはいりませんので、2割加算の対象になります。
ここは注意してください。
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