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法人の節税手段

 

なぜ法人化をするのか?
これは、稼げるようになるほど、法人化した方が税額を安くできるからです。

 

 

その方法を考えていきます。

 

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役員報酬によって節税する

 

 

個人に支払われる給料が高くなると、それに伴って税額も増えます。
累進課税制度ですね。

 

 

一年の所得が1800万円を超えると、その50%(所得税40% + 住民税10%)もの税金がかかります。

 

これが、稼ぎの半分を税金でもっていかれるといわれる理由です。

 

一方、法人であれば、どれだけ稼いでも税額は一定です。

 

法人税+法人住民税+事業税+地方法人税となりますが、所得で800万円を超える部分は約36%ですが、それ以下では20%台です。

 

全然違うのです。
例えば、ざっくり法人税率30%、個人の所得3000万として考えてみます。

 

 

(個人の場合)

 

税率が50%だとすると、1500万円の税金がかかるので、手元に残るお金は1500万円です。

 

 

(法人で役員報酬2000万として場合)

 

会社には「1000万円 × 0.3(法人税) = 300万円」の法人税がかかります。
支払うと、700万円会社に残ります。

 

 

個人では、「2000万円 × 50% = 1000万円」の所得税、住民税です。

 

つまり、会社と個人に残るお金は合計で700万円 + 1000万円 =1700万円」です。
先ほどと比べると、200万円も多くお金を残せることが分かります。

 

 

厳密にはもう少し細かい計算になりますが、ざっくりいうとこういうことです。

 

 

 

家族を役員にして報酬を払う

 

 

先程の例では、社長一人で2000万の報酬をとりました。
個人の所得税は所得1800万超で、税率が50%に到達してしまいます。

 

したがって、同居する家族を会社の役員にしてそれぞれ報酬を払ってあげます。

 

例えば奥さんを役員にして800万の報酬を支払う。
社長には残りの1200万を支払う。

 

こうすれば、それぞれいろんな控除が使えます。
そして税率が低くなります。

 

したがって、合計した手残りは社長に2000万支払うよりも圧倒的に多くなるのです。
使う人が同じなのであれば、給与が高いことよりも、手取りが多いことのほうが重要なはずです。

 

 

 
退職金の枠が使える

 

 

法人があると、退職時に退職金を支払うことができるようになります。
退職金が払えると何がいいのか?

 

これは3つの点で所得税上有利なのです。

 

・分離課税

 

・退職所得控除

 

・1/2課税

 

 

報酬で支払うと50%の所得税がかかりますが、上記メリットがあればほとんど税金がかからずに(10%台)法人から個人へ資金移転できるのです。

 

メリットの詳細、お客様への伝え方も含めてこちらへ

 

 

たとえ1人社長であっても可能です。
奥さんにも可能です。

 

会社でお金を積み立てておいて、実際にリタイアするときに退職金として自分の口座に支払うのです。

 

 

 
法人税課税前利益から積み立てができる

 

 

法人で銀行口座で積み立てを行う場合、法人税を支払った後のお金を積み立てることになります。

 

これが

 

・経費になる

 

・払ったお金と同額以上たまる

 

 

この条件がそろうならば、法人税課税前のお金を積み立てることができるといえます。
これを満たす金融商品が一部の保険です。

 

支払う保険料の全部ないし半分が経費になり、将来退職時に解約すると支払った保険料同等額が戻ってくる商品があります。

 

こういった商品をうまく使えることも法人のメリットになります。

 

 

法人化にはまだまだメリットが多いのです。
税理士に相談してみましょう。

 

いづれにしても、稼げるようになり法人を持つことで、法人にも個人にもお金をより多く残す手段を手にすることができるということです。

 

 

起業するために最低限知っておかなければならないお金の全体像はこちらへ

 

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