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報酬を増やせば、所得税住民税+社会保険料はセットで増える
できるだけ多く報酬を得たいと考えても、キャッシュフローを考えると難しい。
そんな場合は、出張手当の活用がお勧めです。
出張手当(旅費手当)とは?
出張手当とは、
「旅行中の食費及びにこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当・日当」
をいいます。
実費弁償の費用の場合、支給を受ける個人は所得税が非課税となります。
もちろん、会社にとっても損金です。
さらに、社会保険料算定の対象外です。
したがって、報酬として支払うケースと比べて同じ金額を支払っても個人、法人が受けられる恩恵が全く違うのです。
出張手当(旅費手当)導入の注意点は?
”一定の要件”を満たす必要があります。
その要件を満たさない場合、支給を受けた個人は給与扱いになって所得税がかかってしまい、結局は社会保険料の算定対象にもなってしまいます。
※会社として損金なのは変わりません。
税務上、出張手当を非課税として認めてもらうには、最低限の準備として、会社で出張手当に関する「出張旅費規程」を作成し、役職ごとに金額を定めておく必要があります。
また、出張手当の金額は、妥当な範囲でないと税務署の調査や年金事務所の調査で否認・指摘され結局は個人の所得税が課され、社会保険料の算定対象にもなってしまいます。
そこで、税務署の調査や年金事務所の調査をクリアするために以下がポイントになります。
1. 出張手当の額について、同業種・同規模の会社と比べて高額過ぎることはないか?
2. 役員・従業員の間でバランスが保たれているか?
3. 出張手当の額を定めた「出張旅費規定」を整備しているか?
4. 出張手当の実際の支給等の取り扱いが、「出張旅費規程」に忠実に基づいて運営されているか?
上記の4つの要件をクリアしていなければ、出張手当として認められないことがあることに注意しましょう。
「出張旅費規程」の具体例と効果
たとえば出張旅費規程で
社長は 10,000円
と定めていた場合を考えてみます。
年間100日出張している場合には、
・会社として100万円を経費に計上
・本人には所得税も社会保険料もかからない
ということになります。
報酬で払う100万円と出張手当で支払う100万円は、同じ100万でも法人個人にもたらすメリットが大きく違うことがわかります。
出張が多い場合、積極的に検討すべき方法といえるのです。
さらに、出張手当にはもう一点メリットがあります。
出張手当は消費税の節税にもつながります。
上記の要件に基づいた出張手当の支給は、消費税も支払ったことになります。
したがって、仕入税額控除の対象にもなり、結果支払う消費税を減らす効果があるのです。
今後、所得税、社会保険料、そして消費税はさらに上昇傾向にあります。
消費税率が8%に引き上げられ、平成27年10月からは更に10%に引き上げられます。
社会保険料の料率も毎年引き上げられていきます。
これらは、業績が変わらなくてもキャッシュフローにマイナスの大きな影響を与えます。
自社ではどうしようもない環境変化に、自社の工夫でできることで対応していくことは、重要な視点といえるのです。
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