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ビジネス開始の準備

まずは税務署へ

 

 

個人事業主としてビジネスを動かす、副業を始める場合など、いずれもケースも税務署への届け出が必要です。

 

なお、会社員が副業で行う場合は、ある一定以上の利益を出しているときだけ届け出が必要です。

 

 

最初に行うのは、【開業届】を提出します。

 

簡単な書類を税務署員に言われるとおりに書いて提出するだけ、簡単です。
しかし、開業届だけの提出では不十分です。

 

同時に、「青色申告を行うための書類」を同時に提出しておきます。

 

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白色申告と青色申告

 

 

報酬という形で対価を受け取る事業所得者が確定申告を行う場合、

 

・白色申告

 

・青色申告

 

のどちらかを選ばなければいけません。

 

 

白色申告では、かつては記帳をしなくても問題ありませんでした。
しかし今は

 

 

・現在では記帳や帳簿保存が義務化

 

・税制上メリットがない

 

・赤字の繰り越しができない

 

 

このように、メリットはもはやないのです。
したがって、必ず青色申告で行うようにします。

 

青色申告の場合、事前に「私は青色申告で確定申告を行います」と書類を提出する必要があります。

 

 

 

青色申告のメリット

 

 

・税額の控除があり、「10万円控除」と「65万円控除」の2つから選べます。

 

税率を10%と低く見積もっても、10万円控除なら1万円、65万円控除なら6万5,000円も余分な税金を納めなくて済むということです。

 

控除額は多いに越したことはありませんが、記帳の方法に違いがあります。

 

要は、記帳のやり方が異なります。

 

「65万円控除」ならば、複式簿記という難しい方法で記帳しなければいけません。

 

一方、「10万円控除」であれば、行うことは白色申告とほぼ変わりません。

 

 

個人事業主にとって、青色申告にすることは最も簡単な節税なのです。

 

 

 

 

青色専従者給与

 

さらに、青色申告のメリットは控除があるだけではありません。
簡単に言えば、同じ世帯に住んでいる配偶者に給料を支払うことができるという制度です。

 

奥さんがビジネスを手伝ってくれた場合、それに対する給料を出すことができます。

 

このときの給料は経費で落とせます。
同じ額を家庭に入れるでも、二人に分けたほうが税率が低くなって手取りが増えることになります。

 

 

ただし、これを行うためには届け出を行う必要があります。

 

注意点は、「支払う最大の額」を記入するということです。

 

20万円と書いておき、実際の支払額が5万円であったとしても特に問題ありません。
逆は問題なので注意しましょう。

 

 

 

 

青色申告によって赤字を持ち越す

 

 

青色申告のメリットはまだあります。

 

翌年に赤字を持ち越せるという制度もあります。

 

ビジネスの初期は赤字になりやすく、この赤字を持ち越すことで、以後利益が出た場合に相殺して税金を少なくできるということです。

 

 

このように、青色申告はビジネスをする人にとって大きなメリットがあります。

 

所得の分散ができれば、一人一人の税率が下がって家族としての手残りが多くなりますし、赤字が繰り越せれば稼げるようになってからビジネスへ投資できるお金が多く残るようになります。

 

しっかり記帳をし、適正に税に向き合う人には特典をくれるということですから、しっかりと受け取っておきましょう。

 

 
 
 
個人用と事業用の通帳を使い分ける

 

 

開業届と青色申告を行うための書類を提出すると、書類上ではビジネスを行うための準備が整ったことになります。

 

次は、口座です。

 

通帳は個人用と事業用で分けたほうがよいでしょう。
個人用と事業用が一緒であると、ビジネスでどれだけ稼いだのか分からなくなってしまいます。

 

すると、確定申告のときに苦労することになります。

 

一方、ビジネスだけに用いる銀行口座を用意していれば、口座の残高から稼いだ額をすぐに割り出せます。
こうすれば、確定申告の際はスムーズに書類を提出できるようになります。

 

通帳を使い分けてお金の流れを一か所に集めることで、稼いだ額を明確にしておくべきなのです。

 

 

これでビジネスを開始できる準備が整いました。

 

 

会計ソフト

 

個人事業主・中小企業なら、会計、決算業務はできるだけ楽にしたいものです。
かといって、正確さを損なうことはできません。

 

ビジネスが一定規模になるまでは税理士に頼むのも、、、というところです。

 

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