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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。相続人とは?
相続人の範囲
1)被相続人の配偶者は常に相続人になります。
※内縁の妻、前妻には相続権はありません
2)子供がいれば、相続人になります。
■嫡出子(婚姻関係のある親から生まれた子)
■非嫡出子(婚姻関係はないが、認知をされた子)
■養子
■胎児
3)直系卑属(子、孫等)がいない場合、直系尊属(父母、祖父母等)のうち、近い人
が相続人になります。
4)直系卑属、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
相続の順位
相続の順位です。
相続の対象になるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。
そして、それぞれ順位が決まっています。
・配偶者は常に相続人。
・第一順位:直系卑属
・第二順位:直系尊属
・第三順位:兄弟姉妹
なお、配偶者以外の順位が異なるものが同時に相続人になることはありません。
民法から見る相続の全体像はこちらへ
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