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養子の取り扱い
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民法上、陽子の数に制限はありません。
何人でも養子にすることができます。
しかし、それをすべて法定相続人に入れられると相続税の回避策にできてしまいます。
そこで税法上は法定相続人に入れられる養子の数を制限しています。
実子がいる場合は、1人まで。
いない場合は2人まで。
ただし、以下の養子は実子とみなされます。
①特別養子:福祉目的で6歳未満の子を養子にする制度です。
生みの親との親権は消滅します。
25歳以上の夫婦が共同で里親になる必要があります。
②配偶者の連れ子を養子にした場合
③被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を
失ったため相続人となったその者の直系卑属
ちなみに、養子になっても実親の相続権は失いません。
養子をとるメリット
1. 税率の適用区分が低くなることがある
2. 基礎控除額が増える
3. 生命保険金の非課税枠が増える
4. 死亡退職金の非課税枠が増える
なお、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」と法定相続人と認められませんので、養子縁組した理由を説明できるようにしておく必要があります。
では例題をやってみましょう。
民法上、養子に数に制限はありません。
A,B,C,D全員が相続人で、1/4づつです。
税法上はBの特別養子は実子とみなします。
C、Dは普通養子なので、制限を受けます。
どちらかが相続人数に入ります。
相続人数は3人になり、1/3づつとなります。
こちらはどうでしょうか?
民法上税法上とも同じです。
配偶者は常に。
後妻の連れ子に相続権はありません。
先妻との子Bは相続人です。
答え)A,B 1/2
3問目です。
先ほどのCが被相続人の養子になっています。
民法上、税法上とも同じです。
配偶者と子B、Cが相続人になります。
答え)配偶者A 1/2
子B、C 1/2×1/2=1/4
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