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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。胎児の取り扱いとは?
胎児の取扱い
民法では、相続が始まったとき胎児がいれば、その胎児はすでに生まれたものとみなされます。
しかしその胎児が死産すれば、初めからなかったものとして取り扱われます。
一方、税法は申告期限までに胎児が出生していない場合、その胎児を含めずに税計算することとしています。
相続が始まったときに胎児であった者に相続させる方法は2つあります。
1つは胎児を相続に関して一人前に扱い、他の子どもたちと一緒に相続させる方法です。
但し、胎児が死産した場合や双子であった場合など、遺産の分割をやり直さなければならなくなります。
2つ目は胎児が生まれたときに遺産の分配をする方法です。
しかし、生まれてきた子供が一人ではなく双子だった場合等生まれてくるまで不確定な要素があるため、遺産分割は出生まで待った方が良いと思われます。
通常胎児とその親権者には利益相反の関係が生じるため、遺産分割については家庭裁判所に特別代理人の専任申し立てを行う必要があります。
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