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相続税の基本

相続税の計算をマスターする

相続税の納付方法と選択肢

 

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相続税の申告期限と納付手段相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月の日です。ただし、申告期限の日が土・日曜日あるいは祝日の場合はその翌日が相続税の申告の期限となります。例えば、平成25年1月1日に相続開始があったことを知った場合、1月2日からちょうど10カ月後の日なので11月1日ということになります。そして原則は金銭一括納付です。

期限内申告ができない場合のデメリット申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合又は一部の遺産分割協議しか整っていない場合でも、未分割の財産を法定相続分で相続したものと仮定して申告するのが基本になります。なぜならば、未分割の財産に対しては、相続税の特例=優遇処置を受けられなくからですこの優遇は非常に大きいので、税額が大きく変わってしまいます。

相続税のかかる人・かからない人大きくは、無制限納税義務者(世界中すべての財産が課税対象)と制限納税義務者(日本にある財産のみが課税対象)になる人に分かれます。基本的には、財産をもらう人の国籍と住所で判別します。まず、日本に住んでいれば「居住無制限納税義務者」としてすべての財産が課税対象です。これは分かりやすい。次に、日本に住んでいない人は「制限納税義務者」として国内財産のみが課税対象です。これもわ...

本来の相続財産とみなし相続財産相続税のかかる財産は3つあります。①本来の相続財産②みなし相続財産③3年以内に贈与を受けた財産となります。本来の相続財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象です。社会通念上財産と認識できるものはすべて相続税の対象になると考えておきましょう。みなし相続財産とは、亡くなった時点では被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因...

各国の相続税計算方法相続税に対する考え方は各国それぞれです。マレーシアやオーストラリア、カナダ、香港といったように相続税が全くかからない国も存在します。では、かかる国ではどのような方法で計算されているのでしょうか?相続税の課税方法は大きく分けて2つあります。

相続税計算 大まかな流れ①それでは実際に日本の「法定相続分課税方式」の計算方法について学んでいきましょう次の事例で考えます。相続人は、妻、長男、次男の3人です。事業を行っていたこともあり、財産は・事業用土地(課税価格2億) ・自宅(課税価格1億)・現金1億・生命保険1000万です。 ※財産の課税価格は、使える各種特例は使っている前提です。遺産分割協議の結果、事業用土地は後継者の長男が、自宅と生命保...

債務控除相続税計算の際、①借入金などの債務 ②被相続人の葬式費用を課税価格から差し引くことができます。

相続税の計算 大まかな流れ②ここまでで課税遺産総額が3億5,200万とでています。これを、実際の分割内容ではなく、法定相続割合で分割したとみなして、相続税の総額を出していきます。

相続税計算 大まかな流れ③ここまでで、相続税の総額が9,220万円と算出されました。ここから実際の納付税額を求めていきます。

2割加算孫が財産を取得すると相続税を1回飛ばすことができます。また、本来の相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いです。相続税の負担調整を図る目的で、配偶者や1親等の血族以外の人が相続を受ける場合、ここまでで出した各人の相続税額に2割加算を行います。例えば、兄弟姉妹の相続人祖父祖母の相続人遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人遺言等で財産をもらう孫などが当たります。代襲相続によって、子では...

配偶者の税額軽減配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して、また配偶者に対する相続については、遠くない時期に二次相続が発生し、その際に相続税がかかることを見据えて設けられている優遇処置です。ここでいう《配偶者》とは、戸籍上の配偶者であり、内縁や事実婚における配偶者は対象外です。民法上の配偶者であれば婚姻期間の長短は問いません。

相続税の納付方法と選択肢納税額が確定すると、納付方法を選択することになります。原則は金銭一括納付なので、期限内に金銭納付します。しかし、金銭一括納付ができない場合は、延納か物納を選択することになります。

物納とは、納めるべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合において納付を困難とする金額を限度として、金銭以外での納税を認める制度です。そのほかにも、・物納適格財産であること・定められた物納順位によっていることの条件を満たして初めて使える制度です。財産の性質、形状などによりやむを得ない事情がある場合はその一定額を超えて物納の許可がされることがあり、その超過分は金銭還付さ...

一度申告した税額を増やすのであれば「修正申告書」を提出するだけでOKです。ところが税額を減らす(つまり税の還付)修正はそうはいきません。いったん確定した税額を減らす以上は、その減額の妥当性を税務署が審査する必要があります。ですから納税者は、税額の減額を請求する場合には、税務署に「更正の請求」を行う必要があります。そしてこの妥当性が確認されてやっとこれを還付となります。この減額更正の請求は、法定申告...