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相続税のかかる人・かからない人
大きくは、
無制限納税義務者(世界中すべての財産が課税対象)と
制限納税義務者(日本にある財産のみが課税対象)になる人に分かれます。
基本的には、財産をもらう人の国籍と住所で判別します。
まず、日本に住んでいれば「居住無制限納税義務者」としてすべての財産が課税対象です。
これは分かりやすい。
次に、日本に住んでいない人は「制限納税義務者」として国内財産のみが課税対象です。
これもわかりやすいですね。
この中間があります。
「日本に住んでいないんだけど、全世界財産が課税対象になる人」がいます。
それは、以下の条件を両方満たす人です。
①日本国籍をもつひと
②財産をもらう人か持っている人のどちらかが相続開始前5年以内に日本に住んでいた
ということです。
もう少しわかりやすくいうと、財産を受け取る人が
日本国籍を持っていて、かつ5年以内に住所がある場合
日本国籍を持っていて、かつ5年以内に住所がないけれども、親が5年以内に住所がある場合
は無制限納税義務者としてすべての財産が対象になります。
したがって、親が日本に住んでいて、国内財産にしか相続税がかからないのは
財産をもらう人が日本にすんでおらず、かつ外国籍を持っている人。
ということになります。
平成25年税制改正による変化
わかりやすくしたのがこちらです。
平成25年税制改正において、ここにメスが入りました。
今までは、財産を受け取る人が海外に住んで外国籍をもっていると、海外で取得した財産に日本の相続税がかかることはありませんでした。
そのため、子や孫に外国籍を取得させることにより国外財産の課税を免れようとする人もおりました。
改正により、財産を貰う人が外国籍・外国住所だとしても、財産を渡す人(被相続人や贈与者)の住所が日本にある場合については、国内財産及び国外財産のすべてが課税の対象となります。
★2017改正★
従来、相続人、被相続人の両方が5年超海外に住んでいると国内資産のみへの課税となり、海外資産については相続税は課税されないことと
なっていた。
この5年を、10年超に引き上げることとなった。
これにより、たとえ親子とも海外に9年住んでいても全資産が日本の相続税の対象となることになった。
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