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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。自社株の移転は、退職金とならぶ資金移転ルート
この言葉を聞いてピンとくる方は、この後は読む必要はありません。
当方は、分析において事業承継の視点も必ず行っています。
そして、課題の大小の提示はもちろんですが、資金移転ルートとしての自社株の移転を重要視し、その方法論の提示も行っています。
実は、これがわかると、法人で保険に入る理由がさらに増えるのです。
今日は、自社株の移転について書いてみたいと思います。
会社がうまくいけばいくほど増えていく隠れ負債
自社株は相続財産です。
普段、換金性は0ですが、相続においては課税対象となり、後継者に重い税負担が待っています。
平成26年現在で課税価格3億超→最高税率50%(平成27年からは課税価格6億超で55%)ですから、優良企業の株式であればほぼ最高税率確定でしょう。
換金できない自社株であっても、相続すれば50%という税率で課税されます。
待っていればそうなってしまうのです。
待った結果、相続が争続になったりした結果、会社経営に大きな支障が出る可能性もあります。
ですから、なんとか税負担の減らし、経営の安定化を確保するために、相続前に移転ができないかということで考えるわけです。
移転する方法は大きく2つ
「贈与」するか「譲渡」するかです。
贈与であれば、110万の非課税枠を超えた部分に対して1000万超で最高税率50%と、かなり高いハードルです。
税金のことだけ考えると、50%であれば相続まで待つのとなんら変わらないため事前に移転する意味合いが薄くなってしまいます。
※実効税率といく考え方もありますが、ここでは大まかな話としてとらえてください。
後で書きますが、自社株の譲渡は税率が一律20%です。
ですから、20%と一つの目安として贈与を考えるのはいいでしょう。
一方、相続時精算課税制度であれば2,500万超に対して一律20%で移転できます。
もちろん、最後相続のときに持ち戻して課税されますが、贈与時の価格で戻すことができます。
また、贈与して後継者に配当を支払えば、納税資金対策などを進めることもできます。
評価を下げる対策を打って下がった時点であれば、一定の効果はあると言えるでしょう。
いずれにせよ、後継者には贈与税の負担が生じますのでその調達も課題になります。
譲渡は、いつ、だれに、いくらで売るかによって適正価格の計算方法や課税の方法が変わります。
ここは難しいですが、よく読んで理解してください。
個人が自社株を譲渡するとき、税務上の適正額が複数存在します。
売買価格は両者間で話し合いをして合意した価格となります。
しかし適正額に比べて低額譲渡になると、さらに課税の問題が発生します。
例えば、後継者個人に低額譲渡すれば、後継者に贈与税が発生します。
会社であれば、受贈益として法人税の対象になります。
適正額をしっかりと把握して売買価格の検討をする必要があります。
後継者個人に譲渡するケース
価格は、「相続税評価額」になります。
その会社の本来の評価額になりますので、対策を打てば一定のコントロールができると言えます。
譲渡したオーナーには、譲渡益課税として「20%の分離課税」の対象となります。
第三者に譲渡するケース
相当安い金額での譲渡が可能です。
とはいえ、経営権の問題がありますから限定された株数ということにはなります。
また、オーナーや後継者が仮に買い戻す場合は通常の相続税評価額になる点には注意が必要です。
譲渡するオーナーには、譲渡益課税として「20%の分離課税」の対象となります。
発行会社への譲渡(金庫株)
この場合は、価格は「時価評価」になります。
時価評価とは、通常の相続税評価額ではありません。
以下の条件で計算した価格になりますので、相続税評価額に対して高額になることがほとんどです。
①小会社として評価します。つまりほとんどを純資産価額で計算します。
②会社が保有す株や土地などの資産は時価評価します。
③純資産計算上、含み益に対する38%控除ができません
譲渡するオーナーには、「みなし配当所得」として他の所得と合算して総合課税の対象となります。
したがって、最高税率55%(配当控除があるので実効税率はさがりますが)と高額な課税となります。
但し、相続開始から3年以内に発行会社に譲渡すると
オーナーが支払う譲渡所得税が、みなし配当ではなく、20%分離課税となります。
これがいわゆる相続対策としての金庫株です。
高額な時価で譲渡したとしても、オーナーの手残りはその分多くなることになります。
自社株を持ち株会社等別会社に譲渡
同じく、「時価評価」となりますが、オーナーへの課税は、譲渡益に対して「20%分離課税」となります。
譲渡=買う側に資金が必要
有利な方法で自社株を移転すると、今まで換金性のなかった自社株がリアルに財産に代わることになります。
オーナーから見れば、老後資金、相続対策資金を準備するためのもう一つのルートといえるわけです。
そして、このルートを活用しようとした場合、買い取る側に資金需要が発生します。
この準備方法として、生命保険に入る必然性がでてくるのです。
なお、少し注意点は多いですが、医療法人でも同じことができます。
このようなお話も、目の前でお見せすることができます。
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