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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。今、事業承継税制の改正が検討されていますね。
今の税制では、企業の成長が将来の負債になるという大きな矛盾を抱えています。
つまり、自社株の問題です。
この税制は、日本の優良企業の廃業も引き起こします。
そのため、平成21年の税制改正で”事業承継税制”として自社株に関する税金を免除していく流れができました。
ところが、その要件が厳しく、積極的に取り扱う税理士がほとんどいなかったために全くと言っていいほど使われてきませんでした。
その要件がかなり緩和され、使いやすくなることが想定されます。
猶予額が相続でも100%に。そして2/3が全株式に
これまで、贈与の納税猶予では100%でしたが、相続では80%までが猶予される制度でした。
つまり、残り20%は納税しなければならないということでした。
対象が、議決権の100%までに広がり、さらに20%に課税がないことになるわけですから、大盤振る舞いといえます。
この制度を仮に使うとしたら、まず贈与で100%猶予を受け、相続を迎えたときに20%は納税。
(なので対象外の1/3と、猶予されない20%については手当が必要というロジックだったわけです)
これが、対象が全株式に広がり、課税の問題はクリア!ということになるわけです。
問題は、厳しかった要件が満たせるのか?ということになるわけですが、ここが緩和されようとしています。
①人の要件
これまでの要件は
●先代の要件:代表者であり、同族で50%超を保有していたこと、その中でも筆頭株主であったこと
●後継者の要件:代表者であり、同族で50%超を保有すること、その中でも筆頭株主であること
※贈与の場合は、後継者が役員就任3年以上の要件あり
※親族でなくても使えます。例えば従業員など。
今度の改正では、一度制度をスタートさせた後であれば、先代以外から贈与、相続を受けた株式についてもこの税制の対象となることが検討されているようです。
まずは制度の適用を受け、第二弾で他の株主からの贈与も進めるということができるようになるということです。
②制度スタートから5年間守るべきルール
このルールを破ってしまった場合、猶予されていた税金は利息を付けて納めなければならなくなります。
その条件とは
●後継者が代表であり、株主であり続けること
●雇用の8割を維持すること(当初は毎年判定でしたが、今は5年平均と緩和)
例えば、M&Aで株式を売却してしまったりすると猶予されていた税金を納める必要が出てきてしまうことになります。
今度の改正では、この条件を満たせなくなっても、正当な理由があればすぐに税制の適用外にはしないことが検討されているようです。
③5年たつと、、、
自動的に免除になるわけではありません。
5年たって意識しなくてよくなるのは、
代表であることと、雇用の8割です。
逆に維持し続けなければならないのは、株式の保有です。
売却、解散など株式を手放すことが難しくなるわけです。
④最終的に免除になるのは?
同じ税制を使って、次の後継者に承継すると免除となります。
もしくは後継者が死亡すると免除となります。
なので、最終的に免除になるまでには長い時間がかかります。
でも、数千万、数億免除されるならばトライする価値があるのではないでしょうか?
税理士の動きが最重要
さすがに使える制度ではありますが、息の長いのこの税制に税理士がどこまで積極的になれるか?がポイントだということです。
手続きがまったくわからない先生も大半でしょう。
したがって、初期行動が重要です。
いち早くこの制度を熟知し、情報をお届けすることが重要です。
但し、
この制度で安心ですね
ってことだと肝心のビジネスにならないわけです。
従来、利益を意図して引き下げ、株価を下げて株を移転させるというのがオーソドックスでした。
今回の税制は、無理な利益コントロールを不要とするものになるわけです。
したがって、着目すべきは
①長い時間かけて完成する制度であること
②5年間の雇用要件を達成するために持ってもらうべき視点はないか?
③税金の問題はクリアしても、遺留分の課題は大きくなるので、そこへの対処が必要なこと
④後継者が固まりきらない企業の場合は、引き続き制度は使えず、大きなリスクが残ること
この辺りに着目し、情報提供をしていくべきと考えます。
一般社団法人へのメスと合わせ、自社株対策はさらにアツい分野になっていきます。
この部分でとがった存在になれるかどうかは大きな差別化要因となります。
当方では、この準備も完了しております。
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