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医療費がかかった年は必ずやろう

医療費控除とは?

 

医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

 

医療費控除は確定申告をしなければ還付を受けることができません。

 

思ったよりも多くのものが医療費控除の対象となります。特に家族がたくさんいる人は1年間で医療費控除の該当する支払いが多くなるので是非、領収書は取っておきましょう。

 

 

 

 

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医療費控除の計算方法

 

 

医療費控除

 

 

納税者本人やその配偶者、その他同一親族の医療費を払った場合で、一定金額を超えたときはその超えた金額を控除できる制度です。

 

一定額とは、10万円を超える部分です。

 

医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円

 

で算出します。

 

 

※保険金等で補てんされる金額とは?

 

医療保険などから支払われた治療費のための金額を差し引きます。
なお、保険金や給付でも差し引かなくてもよいものもあります。
 
出産手当金(=休業手当)は差し引かなくてよいが、出産一時金は差し引きます
②所得補償保険による保険金は差し引かなくてもよい
 
治療なのか、所得の補てんなのかを考えれば分類できますね。
あくまでも”治療のため”の金額は差し引き、所得補てんは差し引かなくても大丈夫です。
 
 

 

200万を超える場合は、200万円が限度です。
なお、総所得金額が200万未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額×5%」に置き換えます。

 

 

 

 

医療費控除の対象となるもの

 

 

医療費控除の対象のなるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。

 

治療のための費用が対象になります。

 

 

 

入院・通院・治療・検査

 

 

・診療費や治療費

 

・医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代・差額ベッド代

 

・治療のためのマッサージ・はり・お灸など

 

・治療のための松葉杖・義足の購入費用

 

・入院時に提供される食事代

 

・通院や入院のための交通費

 

・電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代

 

・レーシック手術

 

 

 

 

出産

 

・妊娠中の定期検診・出産費用

 

・助産師による分娩の介助料

 

・流産した場合の手術費・入院費・通院費

 

・母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

 

 

 

歯科

 

・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用

 

・治療としての歯列矯正

 

 

 

医薬品

 

治療のためであれば、病院へ行かずに購入した医薬品などの金額は対象になります。

 

・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品

 

・病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

 

 

 

 

 

医療費控除の対象とならないもの

 

美容や健康増進のための費用は対象になりません。
ただし、医師が治療目的と認められたものについては医療費控除が認められることがあります。

 

 

 

入院・通院・治療・検査

 

・医師等の謝礼

 

・美容整形

 

・予防注射の費用

 

・通常の定期検診や人間ドック費用

 

・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代

 

 

 

歯科

 

・美容のための歯科矯正

 

・歯石除去のための費用

 

 

 

医薬品

 

・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

 

 

 

 

 

医療費控除の申請方法

 

 

医療費の控除を受けるためには、確定申告が必要です。

 

 

サラリーマンの場合は

 

・源泉徴収票

 

・領収書など医療費の支出を証明する書類

 

・領収書のない通院交通費などの支払明細
 これは自分で作る必要があります。

 

 

サラリーマン以外の方の場合は

 

・.領収書など医療費の支出を証明する書類

 

・.領収書のない通院交通費などの支払明細

 

 

が必要となります。

 

 

なお、国税庁のホームページに明細書のひな型があります。
こちらを利用すると確実です。

 

 

 

医療費控除を上手に利用するコツ

 

 

以下のポイントを抑えておきましょう。

 

 

医療費の領収書を管理

 

出産費用や入院費用、歯の治療は医療費控除のメインでしょう。

 

配偶者や子どもが頭痛や風邪などで医者にかかったり、医薬品の購入代金なども医療費控除の対象になります。

 

医療費がかからないふつうの年ですと10万円に満たないので意味がないですが、ある程度まとまった医療費がかかる年だと数千円などの細かい支出でも申請すればまるごと控除することができるのです。

 

少額のレシートや領収証でも年間を通して数万円になるケースもあるので、きちんと保管しておきましょう。

 

なお、領収証をもらい忘れてしまったり、紛失をしてしまったとしても控除にできる可能性はあります。

 

例えば、病院などの診察券と処方された薬の袋で支払い先がわかります。
家計簿などで支払った金額がわかれば、領収証がなくても支払った事実を証明することは可能です。

 

あきらめずにこれらを税務署に持っていき、内容をチェックしてもらい係官に理解してもらうことができれば、領収証がなくても医療費控除が受けらる可能性はあります。

 

 

 

 

あくまでも実際に支払ったものが対象

 

たとえ医療費がかかっても、実際の支払いが分割して年をまたぐと控除対象はあくまでも年内に支払ったものだけになってしまいます。

 

医療費控除の効果を最大限活用するためには医療費の支払いは年中にすませておくことをお勧めします。

 

 

 

 

家族の支払いも対象

 

医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。
自己又は自己と生計を一にする配偶者や両親、子供のために支払った医療費も含みます。

 

なお、健康保険法の扶養家族と所得税法の家族は定期が違うので、健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。

 

所得税は所得が高い人ほど税率が高くなるので、申告は所得の高い人にまとめて行うと有利になるでしょう。

 

 

 

とにかく確定申告が必要

 

住宅ローン控除などにより所得税の支払いがなくても医療費控除により課税所得を下げることによって、住民税が軽減されます。

 

所得税の支払いがなくて確定申告で医療費控除の申請をしましょう。

 

 

 

突然の病気などは予期できませんが、予期できるものがある場合は必ず意識しておきたい控除ですね。

 

対象になりそうな年はしっかり準備して、確実に還付を受けましょう。

 

 

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