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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。予定納税の仕組み
予定納税とは?
個人事業主は、確定申告後に予定納税をするケースがあります。
その年の5月15日において、予定納税基準額(前年分の所得金額や税額から計算される金額)が15万以上の場合、今年度の所得税の一部を確定申告前に前もって納付する制度です。
簡単に言うと、前の年と同じ金額の所得税が発生するとみなして一部を前払いさせるということです。
該当すると、6月15日までに通知が来ます。
なお、確定申告をしているサラリーマンも条件に該当すると通知が来ますが、勤務先で源泉徴収されていることを税務署に連絡することで払う必要はなくなります。
納付額
予定納税基準額の1/3づつを2回に分けて支払います。
・第一期:7/1~7/31
・第二期:11/1~11/30
なお、正当な理由があれば減額申請をすることができます。
例えば、業績が悪い、廃業等で税額を支払うことができない場合は【予定納税額の減額申請】を7/15までに提出して承認されることで減額が可能になります。(第二期の場合は11/15まで)
予定納税の減額申請書はこちら
予定納税には実はメリットがあります
前もって税金を支払わなければならない予定納税ですが、デメリットばかりではありません。
実はメリットもあるのです。
支払っても資金的に問題がない場合、とりあえず支払っておきます。
そして翌年3月に確定申告をすることになるのですが、確定した税額と予定納税した金額を比べて確定額が少ない場合はその分が還付されます。
そしてその還付金は、
還付加算金
つまり、利子をつけて払ってもらえます。
ただし、平成25年に年4.3%だった利率も、だんだんと引き下げられて平成27年は年1.8%となっています。
まだ銀行預金よりはメリットがあるとはいえ、金額によってはメリットよりもデメリットのほうが大きくなっていると思います。
※注意点
なお、還付加算金は雑所得として申告が必要になります。
くれぐれも事業所得として扱うことはないように注意ください。
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