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一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
●競馬払い戻し
●保険に関する一時金
●損保満期返戻金
●法人から受け取る金品
●遺失物取得者または埋蔵物発見者
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万)
そして、その1/2が総合課税で他の所得と合算されます。
一時所得とは?と問われれば、1/2前までです。
実際に課税価格に入れるときに1/2します。
間違いやすいので注意です。
保険の満期金で800万を受け取ったケース(支払った保険料の総額は500万円)
800万-500万-50万=250万 一時所得の金額は250万となります。
250×1/2=125万 →実際に課税対象になるのは125万円です。
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