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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。山林所得・雑所得とは?
山林所得
山林の伐採、譲渡による所得です。
ただし、保有期間が以下の場合は、事業的規模かどうかで事業所得か雑所得になります。
総収入金額-必要経費-特別控除額
これで出た所得に対して、以下で税額計算します。
山林所得金額×1/5×税率×5
その年の山林所得は5年にわたって作ってきたと仮定して計算します。
つまり、一時に課税すると負担が大きくなるのを軽減するために、所得を1年あたりに分けることで課税対象額を小さくし、それを5倍しています。
五分五乗方式といいます。
なお、特別控除の最高50万とは、必要経費を差し引いたの残りに対して50万まではさらに差し引けるということです。
一律50万ではありません。
雑所得とは?
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡及び一時に該当しないもので
次の二つに分類されます。
①公的年金等の雑所得
②公的年金等以外の雑所得
■保険契約に基づく年金
■作家等以外の人が受け取る(つまり継続的ではないということ)原稿料や講演料
①は公的年金等控除を、②は必要経費をそれぞれ差し引いた額が、総合課税で他の所得と合算されます。
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