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医療法人化を説明する

診療報酬が5000万超となり、所得が1800万を超えてくると、税金の流出の大きさが関心事になってきます。

 

つまり、儲かっているから困っているのです。

 

何といっても税率は50%であり、稼ぎの半分が税金で出ていくことになります。

 

もっと有利にお金を残せないのか?
考えて当然なのです。

 

 

 

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法人化すると

 

・奥さまやお子さんに所得分散をして、税金の負担を減らすことができる

 

・退職金が払えるようになる

 

・保険料の一部を損金にできる

 

・赤字を9年繰り越せます。

 

・個人の場合は、社会保険診療報酬支払基金より振り込まれる際、源泉徴収税が差し引かれて入金されますが、法人では、源泉徴収税額が差し引かれることなく入金されます。

 

そのため、毎月のキャッシュフロー上有利になります。

 

 

 

一方でデメリットもあります。

 

・法人のお金は、今までのように自由には使えません。
 あくまでも、個人の報酬で、かつ税引き後のお金しか使えません。

 

・配当もできません。

 

・交際費が経費にできる額に限度があります。

 

・社会保険に加入しなければなりません

 

・個人の申告と法人の申告が両方発生します。

 

・報酬が下がると節税の意味がなくなります。

 

 

こう考えると、法人化したほうがよい人とそうではない人が見えてきます。

 

 

 

法人化しないほうがよい人は

 

・診療報酬が5000万以下、今後増える見込みが少ない

 

・個人所得が1800万以下

 

・後継者なし

 

・所得税の軽減、退職金の活用に興味が薄い

 

といったところでしょうか。

 

 

そうではない人には積極的に案内すべき情報なのです。

 

 

 

 

法人化のメリットで興味を持ってもらえたら

 

 

FPにできることはたくさんあります。
まずは、情報提供で法人化に興味を持ってもらうことが第一歩です。

 

それがクリアできれば、実際にどのくらいの効果があるか、シミュレーションしてあげるとよいでしょう。

 

これはさすがにFPの領域を超えますので、信頼できる税理士にお願いするといいでしょう。
(コストがかかりますが、顧問になるならタダなど、考え方はいろいろあると思います)

 

 

その他にも

 

・法人化の具体的な手続き支援

 

・顧問税理士の選定(いなければ紹介)

 

などもお役にたてるポイントです。

 

 

そしてなにより重要な仕事は

 

【どうやって法人個人含めた手取りを多くするか?の情報提供すること】

 

になります。

 

 

・法人にいくらの所得を残すのか?

 

・役員報酬はいくらにするのか?(生活に影響が出ない額と節税のバランスです)

 

・家族のうち役員にできる人はいないか、報酬はいくらにするのか(所得の分散)

 

・退職金でいくら取るのか?

 

などなど、個人ではできない数多くの対策が可能になります。

 

 

また、持続可能なプランかどうかも検証しながら、税理士も含めて対応すれば、最初から事業計画にあなたのプランが織り込まれることになるでしょう。

 

 

 

この出口から考えると

 

 

このような流れを出口とすると、最初にドクターに投げかけるアプローチトークはどうなりますでしょうか?

 

 

・法人化して手元に残るお金を増やす方法があります。

 

・所得税を大きく圧縮する方法があるのですが、、、

 

・法人化して失敗した人、成功した人の違いがはっきりしてきました。

 

など、トークが見えてくるでしょう。

 

 

 

今後、税制は法人税以外はのきなみ増税方向にあります。
ドクターの多くは相続の対象にもなってくるでしょう。

 

所得税で50%取られ、相続税で50%取られれば、最後は稼ぎの25%しか残せないということになってしまいます。

 

そう考えれば、これからも出資持ち分の払い戻しができないにしても医療法人化する人が増えてくるでしょう。

 

ますますFPの役割は大きくなると言えます。

 

 

 

 

新型医療法人のデメリット(払い戻し請求ができなくなる点)について

 

 

新型医療法人はご存知ですか?
今、新しく医療法人を作ろうとすると、このタイプになります。

 

 

簡単に言えば、出資した人が払い戻しを請求することができないので、法人に財産が残ります。

 

そして法人を解散するとき、最後に残った財産は国に納めなければならないのがルールです。

 

 

 

こう見ると、メリットなどないようにみえます。

 

 

 

ここで忘れてはいけないのは、
忘れてはいけないのは、

 

・退職金は受け取れます。

 

・できないのはその後の残余財産の分配です。

 

・退職金は適正額までは損金で支払えます。
 =損金にならなくてもいいなら適正額以上払えます。

 

・損金にならない=法人税の負担がでます。

 

ということです。

 

 

これらを踏まえてトータルで考えたときに、メリットがあるならば新型の医療法人であろうと、デメリットにならないのです。

 

まして、所得税の節税効果は確実にあります。

 

FPとして他では聞けない役立ち情報を出すことで、ますます果たすべき役割は大きくなるのです。

 

 

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