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節税は権利

例えば個人開業医が1億の収入(経費は7000万)を得たとします。

 

すると、1億-7000万=3000万に対して所得税住民税がかかります。

 

ざっくり言えば、税率は50%ですから、税金は1500万。
残りは1500万ということになります。

 

つまり、1億に対して15%しか手元に残らないといえるのです。

 

 

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節税対策の意味

 

 

もし、仮に節税対策をおこなって300万の節税に成功した場合、手元資金は1800万になるわけです。

 

節税対策をせずに手元資金を1800万にするためには、収入はいくらなければならないか?

 

1億2000万です。

 

 

300万の節税と2000万の収入増は同じ意味なのです。

 

 

このことを理解しなければなりません。
お金の残し方にいい悪いはありません。

 

でも手持ち資金が増えて、その分借り入れを繰り上げ返済すれば金利分得をすることになります。

 

設備投資が増えて、収入増の新たな機会を得られるかもしれません。

 

 

現有の経営資源でいかに稼ぎ、経営を安定したものにしていくかを考えれば、節税というのは当然考えなければならないことだと気づきます。

 

 

節税をしない=お金を捨てている

 

 

といっても過言ではないでしょう。

 

 

節税=悪 と考えているドクターがいらっしゃいます。
でも売り上げを上げるのは大変なことです。

 

 

知識があればできることをやって、売り上げを上げるのと同じ効果が得られるのであれば、やらない理由があるのでしょうか?

 

正々堂々と、節税は権利と伝えていくべきなのです。

 

 

 

医師だけが使える経費とは

 

 

”社会保険診療報酬の所得計算の特例”を知っておきましょう。

 

これは、実際の経費にかかわらず、社会保険診療の医業収益には、一定の率をかけて経費としてもいいとされているものです。

 

簡単に言えば、超優遇されています。
かかった経費よりも多くの経費を計上させてくれる制度なのです。

 

節税は権利

 

この制度が使える唯一の条件は、

 

年間の社会保険診療報酬の医療収益が5000万以下であること

 

だけになります。

 

 

しかも、事前に税務署に届けなければならないものもありません。
確定申告の時に、その都度有利な方法を選択できるのです。

 

 

所得税は超過累進課税です。
利益の額によって、税率が高くなっていきます。

 

開業医であれば、所得は1800万を超え、最高税率に達しているのが普通でしょう。

 

通常の事業ではありえないこの特例は、ドクターならではの特典で優遇されているということになります。

 

 

 

 

安定したサービス提供こそ使命

 

 

なぜ、一般事業よりも優遇されるのか?
これは、医的サービスを安定的に提供してほしいということの表れです。

 

すぐ経営難に陥ってもらっては困るわけです。

 

長期に健全に成長して、設備投資を行い、最新の治療を受けてもらえる体制を作ってもらいたいわけです。

 

そのためには、資金を効率的に貯め、成長へ投資していかなければならないのです。

 

 

コントロールできないことはやってみなければわかりません。
でもコントロールできることは、やれば確実に成果がでます。

 

やるかやらないか、それだけです。

 

確実にコントロールできることを正しく伝えて行動してもらうこと。
これがFPの役割だといえるのです。

 

 

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