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医療法人は、医療法によって営利を目的にすることが禁じられています。
そこで、医療法人でできない事業を行うために、MS(メディカルサービス法人)が設立されています。
このMS法人は通常の会社です。
会社として医療営利事業を行っている会社を総称してMS法人といっています。
通常の会社ですので、医療法の適用を受けることはありません。
一般的には、不動産事業として医療法人に対して病院の土地や建物を賃貸したり、病院で使う備品の販売、医療機器のリースなどをおこないますが、定款に書いてあればどんな事業でも行うことができるのです。(但し、許認可が必要な事業なども多いので注意が必要です)
昨今では、福祉事業などを行い、事業の幅を広げる動きもあります。
・デイサービスなど介護サービス事業
・有料老人ホーム、ケアハウス運営
・高齢者向け賃貸住宅などの運営
社会福祉事業をMS法人が営み、医療法人と連携するパターンが増えていくと考えられます。
では、メリットはなんでしょうか?
メリットは?
・節税効果
所得が法人税の対象になるので、最高でも約35%です。
(医療法人と異なり、事業税がかかります)
個人の所得税の最高は55%ですから、この差がまずは大きなメリットになります。
・株主に医師以外がなれる
医療法人であれば、出資は医師である理事長が行います。
しかし、MS法人は一般法人でそのような制限はありません。
したがって、最初から理事長の家族が株主になることによって(兼務禁止には注意)所得の分散を図り、最初から相続対策を見据えることも可能です。
・配当が出せます。
よって、所得の分散も可能です。
・何といっても収益事業ができる
これらがメリットです。
デメリット
・売上1000万以上で消費税の課税業者となります。
その分税負担が増えることになります。
・法人が増えるので、管理コストがかかる
・税務リスク
非営利である医療法人と、営利企業であるMS法人は、その役員構成や事業内容からきびしく見られます。
・利益相反の可能性
・兼務禁止への対応
誰を代表者、役員にするのかなど、慎重な対応が必要といえます。
MS法人は単なる節税装置ではない
MS法人を単なる節税装置としてとらえるだけではいけません。
医療法人の所得を分散するだけでなく、付随する事業を取り込んでビジネスとして拡大をしていく、サービス業として進化するために使えるわけです。
また、所得の分散をすることで全体の税負担を抑えながら、相続対策にもなります。
初めから出資者が理事長以外であれば、どんなに儲かって株価が上がっても問題ありません。
家族に役員報酬を払うことで、それを原資に相続対策も打てます。
MS法人に蓄積された利益は、解散時の払い戻し請求の問題など関係ありません。
このように、活用の目は様々な角度から検討すべきなのです。
言われるがままMS法人を設立したものの、うまく活用できていないケースなどは大きなチャンスです。
MS法人をうまく使って、お金を有効に残す方法があります。
と恐れずに伝えれば、従来のアプローチよりは格段に精度の高い情報提供のきっかけを作れるのです。
ここをゴールにするならば
税理士とのつながりが重要です。
理事長の事業への考え方、税金への考え方、生活への考え方、勇退時期への考え方、後継者への考え方、相続への考え方、さまざまな考えを聞かなければならないでしょう。
MS法人に単純に節税商品を販売するだけのFPでは、勝負にならないのです。
また、きびしい税務調査にも耐えうる状態を作るには、さまざまな専門家の力も必要になります。
提案するからには、やりきれる体制で臨む必要があります。
そのための体制作りも、事前準備として重要なのです。
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