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山林所得・雑所得とは?

山林所得

 

山林所得

 

山林の伐採、譲渡による所得です。
ただし、保有期間が以下の場合は、事業的規模かどうかで事業所得か雑所得になります。

 

総収入金額-必要経費-特別控除額

これで出た所得に対して、以下で税額計算します。

 

山林所得金額×1/5×税率×5

 

その年の山林所得は5年にわたって作ってきたと仮定して計算します。
つまり、一時に課税すると負担が大きくなるのを軽減するために、所得を1年あたりに分けることで課税対象額を小さくし、それを5倍しています。

 

 

 

 

 

 

 

五分五乗方式といいます。
 
なお、特別控除の最高50万とは、必要経費を差し引いたの残りに対して50万まではさらに差し引けるということです。
 
一律50万ではありません。


 

 

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雑所得とは?

 

雑所得

 

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡及び一時に該当しないもので
次の二つに分類されます。

 

①公的年金等の雑所得

 

②公的年金等以外の雑所得
  ■保険契約に基づく年金
  ■作家等以外の人が受け取る(つまり継続的ではないということ)原稿料や講演料

 

①は公的年金等控除を、②は必要経費をそれぞれ差し引いた額が、総合課税で他の所得と合算されます。

 

公的年金等控除はこちらへ

 

 

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