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税額計算から税額控除まで

税額の算出

 

所得税額の算出

 

所得控除を行い算出された各所得に、適応される税率をかけて税額を算出していきます。

 

■総合課税されるもの

 

所得税率表

 

※平成27年改正

 

 

 

■退職所得

 

分離課税ですが、適用する税率表は、総合課税と同じです。
他の所得と合算せず単独で当てはめる点に注意です。

 

 

 

■土地建物、株式の譲渡所得

 

譲渡税率表

 

 

■山林所得

 

1年の所得であってもその税額は大きいものになってしまいます。
軽減を図るために、5年間で均等に取得したと仮定して税額計算します。

 

 

具体的には、
 
山林所得金額×1/5×税率×5(五分五条)
 
です。

 

 

 

 

税額控除のいろいろ

 

最終税額

 

算出した税額から税額控除を行い、最終税額を算出します。

 

所得控除ではなく、算出された税額から直接差し引くので税額控除といいます。

 

ではそれぞれ見ていきましょう。

 

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配当控除とは?

 

配当控除

 

配当は法人の法人税課税済利益から出しています。

 

→さらにそこに個人所得税を課すと二重課税になるため、確定申告することで一定額を控除できます。

 

 

配当控除できない配当

 

総合課税として確定申告をしなければ、(=確定申告不要制度を選択すると)配当控除は受けられません。

 

 

 

 

 

 

損益通算をするために申告分離課税の適用を選択した上場株式等の配当金も対象外です。


 

 

 

配当控除の考え方

配当控除考え方

 

所得控除後の金額が、1,000万円を超えているかどうかで異なります。

 

①1,000万以下の場合→配当金額×10%を控除できます

 

②合計課税所得が1,000万超の場合
 →1,000万までの金額の10%+1,000万超の金額の5%

 

③配当所得以外で1,000万超の場合→配当金額の5%が控除対象

 

 

 

 

外国税額控除とは?

 

 

外国法人から支払われる配当など国外源泉所得は、外国の所得税相当が課される場合があります。

 

二重課税を防ぐ意味で、外国の所得税に相当する金額を控除することができます。

 

 

 

 

住宅ローン控除とは?

 

住宅ローン控除

 

一定要件を満たすマイホームを新築、増改築し、住宅ローンを10年以上で借り入れた場合に、年末の残高に応じて税額控除が受けられます。

 

 

一定要件

①居住用家屋(ともに取得する土地)の取得をし、6か月以内に居住の用に供すること
年末において一定の借入金を有すること
③合計所得3,000万以下の年に限る

 

控除を受けるためには、確定申告が必要です。
給与所得者は、初年度のみ行い、以降は年末調整で対応できます。

 

控除できる金額と期間はこちらへ→住宅ローン控除

 

 

 

 

その他の税額控除

 

■認定NPO法人寄付金特別控除
■公益社団法人等寄付金特別控除

 

 

いずれも、年間の寄付金の額が2,000円を超える場合、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%が限度)がその年の所得税額から控除できます。

 

 

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