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個人で受け取る入院関係の給付金等は、どんなに高額でも個人で受け取れば非課税です。
でも、法人が受け取ると雑収入となり、課税が発生します。
多額のお金が法人に入っても、個人に見舞金として支払える金額は限定されています。
いくら払ってあげても自由ですが、見舞金として認められない部分は損金にはできず、残りの部分は課税対象になります。
なので、医療保険は個人で。
法人で加入してはいけない
これが一般的なセールストークです。
そうとも言えない活用法
法人がん保険の経費処理に関する通達のなかで、例外的取り扱いとして
「解約返戻金がないか、あってもごくわずかという場合は有期払いでも全額損金計上OK」
とされています。
有期払いとは、例えば60歳とか65歳までに保険料を払い終えるタイプのことです。
以前、このタイプの商品は死亡部分にあたる保険料は資産計上するルールでした。
これにより、
保険料を60歳とか65歳で保険料を払い終わる一生涯の医療保険で、解約返戻金がないもの
の開発が保険会社各社で進められています。
これらの商品なら、法人で損金で医療保険の準備ができるのです。
しかも解約返戻金はありません。
いつでも評価0で個人に移転できるということです。
給付事由が発生した後に名義を変えても、請求者は法人のままですが、発生前であれば個人が請求者になります。
あまりに突発的な事故等の場合は、事前に名義を変えることなどできませんが、それはそれ。
社長が働けなくなることで発生するさまざまな損失に資金を充てることだってできるのです。
そうして退職時に名義変更をしてあげれば、その後個人で1円も負担することなく一生涯の医療保険を手に入れることができます。
三大疾病などに備える保険も
保険商品のなかには、三大疾病などで1億など多額の保険金が出る商品もあります。
社長ががんになった
などの情報は、会社にとってはかなりのネガティブ情報となります。
取引先や銀行の態度によっては、会社の資金繰りに影響することも考えられます。
そんなときに、三大疾病で多額の保険金がでる保険などはまさに会社を救うことになります。
提案を受けていない経営者も多いので、アトラクトポイントといえます。
さらに保険会社によっては、法人契約でも受取人だけを個人に指定できる会社もあります。
こうすれば、個人が保険金を受け取ることとなり、しかもいくら受け取っても非課税になります。
そのまま治療に充てるもよし、法人の資金繰りを助けるために、法人に貸し付ければ税負担なく個人→法人への資金移転も可能です。
このように提案すれば経営者への提案はまだまだ余地があることに気づくでしょう。
・保障の拡充
・受け取り方の工夫
・個人法人どちらで契約するべきなのか?
経営者の知らない情報が満載です。
しかも、ほとんどの経営者は個人で医療保険などに入っているのですから。
さあ、提案に行きましょう。
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