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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。個人事業主は所得税の節税ができないのか?
法人を使えば、所得税を節税できることは既に書いたとおりです。
では、個人事業主はどうでしょうか?
個人事業主は財布は一つです。
事業所得なので、必要経費は所得から差し引くことはできます。
しかしながら、普通にお金を貯めるとすると、有税積み立て、つまり所得税課税後の資金で貯めることになってしまいます。
法人を持っていなくても
個人事業主の方でも、所得税の節税をすることができます。
それが小規模企業共済です。
まずは特徴を押さえておきましょう。
↓↓
・毎月の掛け金は1,000円~70,000円/月。500円単位で自由です。
・掛け金全額が小希望企業共済等掛け金控除として所得金額から控除できます。
・支払い事由は、廃業か退職。
・共済金を一括受取した場合は、退職所得扱いになります。
したがって、退職所得控除を活用できます。
・中途解約を除き、共済金合計は掛け金合計を上回ります。
加入できる人
小規模企業の
・個人事業主
・共同経営者(事業主1人につき2人まで)
・会社役員
となります。
小規模企業とは
・商業、サービス業は常時雇用従業員が20人以下
・それ以外は5人以下
共同経営者とは、
①重要な意思決定をしているもしくは資金提供をしている
②事業執行への報酬を受けている
重要なポイントはなにか?
3つあります。
①掛け金が全額控除⇒所得税支払い前キャッシュの活用
②かけた分以上が戻ってくる⇒銀行より有利
③退職所得とみなされる⇒ほぼ税金がかからず個人に移転できる
これにより、所得税の節税が完成するわけです。
報酬ではなく、退職金として払ってあげるだけで、銀行で積むよりも、その倍の資金を効率よく貯めることができるということになります。
共同経営者も2人までOKになった
配偶者等の事業専従者は加入することができません。
但し、共同経営者の要件を満たせば、共同経営者として加入できます。
このことから、何が言えるでしょうか?
事業主本人に所得を集中させるより、分散させたほうが全体として所得税を抑えられるのは常識です。
さらに、共同経営者なら小規模企業共済を使える枠があるのです。
これを使わない手はないですね。
払った金額が全部貯められて、利息も付いて増えて戻ってくる。
その時、退職金としてもらうことができるので、ほとんど税金がかかりません。
つまり、入口出口全部非課税!ともいえるのです。
小規模企業共済を知っている人は多い
でも、退職金として勧められれている人がほとんどだと思われます。
所得税の節税ができる、銀行の倍貯められると聞けば、どうだろうか?
どんな制度も説明しだいです。
退職金を勧められても、こんな小さな会社で退職金なんてと後回しかもしれません。
でも、今貯めているものを倍の効率にするという話なら、どうでしょう。
有利な制度も、誰から説明を聞くか?が大事なのです。
顧客との最初の接点は相手にメリットしかない話がベスト
決算期に法人税節税のDMを送って反応が得られた時期は終わりました。
では今まで節税で保険を販売していた人が“保障”ということで接点を持とうとして、はたしてどれだけの人が反応するでしょうか?
マーケティングを考える上で、最初の接点のハードルは低ければ低いほどいい。
これは当たり前です。
時間というコストをかけてでも聞きたい話なのかどうか?
これがすべてです。
そう考えたときに提供する情報は、相手にメリットしかいらないのです。
そして、メリットを伝えるというのは、多くのケースでできていない。
せっかくの情報も、メリットに聞こえるかどうか?これがすべてです。
・全額所得控除ができます。
・退職金として受け取れます。
これではメリットに聞こえません。
“だから何なんだ”
ここにメリットがあるわけです。
自分の提案したものが、どんな特徴があり、それがどんなメリットをもらたすのか?
これをできるだけ理論的に、しかもプロの理論で構築する。
これだけで反応は劇的に変わります。
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