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保障の基本 連帯保証の恐ろしさ

中小企業が銀行からお金を借りるのは大変

 

 

金融機関から融資を受ける場合、何の保証もなく貸してくれることはまれです。
多くは

 

・社長の連帯保証(借入がある会社の約9割は個人保証を提供している)

 

・さらに物的担保の提供をしている経営者もいます

 

・また、第三者保証を提供しているケースもあります。(親族、親族以外の役員)

 

 

基本的にはメインバンクに対して個人保証を提供しているが、中小企業では複数の金融機関への提供もあります。

 

 

例えば、借入をしたところ金融機関から、社長の個人保証に加えて、社長夫人の個人保証も求められたケースを考えてみます。

 

連帯保証人は債務者がお金を全額返済しない限り一生付いて回ります。
もし連帯保証人に相続が発生すれば、基本的には相続人全員が連帯保証人の地位も相続することになるのです。

 

 

連帯保証の恐ろしさは、全員が同様にお金を請求される立場にある点にあります。
順序はありません。

 

本来の債務者から回収できなければ、債権者は何の手続きも不要で連帯保証人に債務の支払いを請求できるのです。

 

 

相続人が連帯保証人でなくなるためには、相続を放棄するしかないのです。

 

 

しかし、社長夫人も連帯保証人なっているケースではそうはいきません。
社長夫人もそもそも連帯保証人になっているわけですから、返済義務が残ります。

 

 

せっかく相続放棄までして受け取った保険金も、返済に充てられてしまい、家族の生活のためのお金が足りなくなるような事態も考えられるのです。

 

 

また、保証額が社長の個人資産を超えているケースも多々あります。

 

 

中小企業が資金調達のために借入を行うのは、想像以上に難しいと言えます。

 

 

個人保証までいれるというのは、大きな心理的プレッシャーであり、まさに命がけで仕事をしていると言えるのです。

 

 

※過去あった、”包括根保証(期限なし、際限なしに保障する制度)”は禁止されています。

 

 

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会社で加入する保険には様々な視点での検証が必要

 

 

保険金が会社に入ると益金になります。税引き後のキャッシュで借入を一括返済できるのか?

 

 

その後の家族の生活を考えたときに、死亡退職金弔慰金は必要か?

 

 

連帯保証は相続で引き継がれ、奥さん子供に返済義務が移ります。

 

 

相続放棄=自社株の放棄=経営はできない

 

ということですから、相続放棄は難しいといえます。
そう考えたときに、十分な資金があるかどうか?は重要です。

 

 

 

奥さん自身が保証人になっているなら、たとえ相続放棄ができたとしても、固有の保証が残ります。

 

 

奥さんのキャッシュフローに問題はないか?

 

 

 

銀行との証書には、万一の場合は預金と借入金を相殺できるような規定になっています。

 

保険金がメインバンクの口座に入ると、勝手に相殺されても文句は言えないということです。
そう考えると、対応も必要でしょう。

 

 

 

このように考えていくと、社長が万一のときに最終的に奥さんの手元になければいけない金額が見えてきます。

 

この資金を準備する方法として、保険がいいのであれば、それを法人個人どちらで準備したほうがいいのかをキャッシュフローの観点から考えていけばいいのです。

 

 

キャッシュアウトする金額をできるだけ少なくし、必要な時に、必要なだけ資金準備できる方法を提案していきます。

 

このヒアリングなく、単純に退職金の話などしても差別化は図れません。

 

 

 

 

例えば社長に学資保険に入りたいと言われたら

 

 

多くの人は、学資保険の説明をしてしまうでしょう。
でもそれではだめなのです。

 

 

求められているので説明は必要です。
でもそれで終わってはあなたはただの保険屋さんです。

 

学資保険の機能から社長の保障の考え方にフォーカスして、こういった考え方もあるんですよといって、目からうろこの考え方を提示できるかどうかが重要なのです。

 

 

学資保険の戻り率が○%という数字が馬鹿らしくなるくらいのことも、考え方によってはできるのですから。

 

顧客に気付きを与え、前のめりにさせるには引き出しが必要です。

 

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