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従業員持ち株会のメリット | 自社株移転対策を知る

 

オーナーが持つ自社株を第三者に譲渡する場合、価格は配当還元方式をベースにすることは既に学びました。

 

配当を10%でしている会社で、額面評価となりますから、相当安い価格での移転が可能になります。

 

経営権の問題があるため、できれば2/3は確保した上で(もしくは種類株式を活用して議決権を制限した上で)譲渡を行えば、確実にオーナーの持ち株数を減らし、将来の相続税も問題を軽減させることができます。

 

 

 

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非上場会社における「従業員持株制度」は、オーナーの相続対策の一面があります。

 

 

経営権の面から考えて、無制限に他人へ譲渡することはできないために、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する形を取ります。

 

これにより、自社株を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。

 

 

 

例えば、この事例でみてみましょう。

従業員持株会のメリット

 

 

資本金5,000万(発行済株式数は10万株)なので、額面500円の自社株を、オーナーが10万株(100%)持っています。

 

相続税評価をしたところ、1株当たり3万円となっていました。
したがって、オーナーの持ち分は30億円ということになります。

 

このうち、20,000株を従業員持ち株会に売却します。
配当は10%ですので、配当還元方式での価格は額面の500円です。

 

例えばこの額面500円で売却したケースを考えてみましょう。

 

 

オーナーが持つ20,000株は、相続税評価額では6億相当です。

 

これを第三者である従業員持ち株会に売却する場合は、額面である500円×20,000円=1,000万円で問題ないことになります。

 

 

そうすることで、オーナーの持ち分は6億減って、24億になりました。
議決権も80%確保できています。

 

受け取り代金の課税は、額面なので譲渡益0となります。

 

 

 

デメリット

 

一つは、従業員との関係が悪化した場合の問題です。

 

もう一つは、オーナーが買い戻す場合には原則的評価方式での買い戻しになります。

 

上記の例では、30,000円になるわけです。
買い取り資金が高額になるため、調達が課題になってしまいます。

 

かといってこれを下回る価格で買い取ると、オーナーに対する贈与の問題が発生する可能性がありますので注意が必要です。

 

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