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ビル用地の小規模宅地等の特例

ビル用地の小規模宅地等の特例

 

ビル用地

 

ビル用地については、家屋の利用区分に応じて評価するのが原則でしたね。

 

さらに、ビル用地(一棟の建物の中に、特定居住用宅地等に該当する部分が建物にある場合)においては、特定事業用宅地該当部分を除き、すべてを特定居住用とみなし、80%減額、240㎡まで適用可能という特例がありましたが、平成22年に改正されました。

 

現在は、部分ごとに按分して計算することになっています

 

 

では事例を考えてみましょう。

 

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400㎡の土地をそれぞれの部分に按分します。

 

事業用:400㎡×200/1000㎡=80㎡

 

居住用:400㎡×200/1000㎡=80㎡

 

賃貸用:400㎡×600/1000㎡=240㎡

 

 

 

改正後

 

事業用と居住用は完全併用できますから、賃貸用であとどのくらい使えるかを考えます。

 

200×80/400+200×80/330=88.48

 

つまり200-88.48=111.52→111㎡まで適用できることがわかります。

 

 

(評価の計算)

 

・事業用:1億/(80㎡/400㎡)=2,000万→▲80%で400万

 

・居住用:同上で2,000万→▲80%で400万

 

・賃貸用:残り6,000万

 

 

まず、貸家建付地なので、6,000万×(1-0.7×0.3)=4,740万円 となります。

 

うち、111㎡までは▲50%できるので

 

・4,740万×111/240=2,192.25万→▲50%で1,096.125万

 

・4,740万×129/240=2,547,75万

 

 

合計で1,096.125万+2,547.75万=3,643.875万円となります。

 

 

つまり、敷地合計では400万+400万+3,643.875万=4,443.875万円 となります。

 

 

考え方をしっかりインストールしてください。

 

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