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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。土地の無償返還に関する届出書
土地の値段が高騰すると、それだけ相当の地代は高額になります。
そして借地権を設定しないので、権利金も支払いせず、地代も相当の地代に対して少ない金額になっていると、常に借地権認定課税の問題が付きまといます。
土地の値段は動くので、気づかないうちに相当の金額をだいぶ下回っていたなんてことも考えられます。
この借地権の認定課税リスクを避ける方法があります。
土地の無償返還に関する届出書
個人と同族会社、同族会社相互で借地権を設定せずに借地取引をする場合、連名で税務署長に提出しておくと将来無償でその土地が返還されることが明確にできます。
借地権の設定がないので、認定課税がされなくなるというメリットがあります。
地代は、0~相当の地代の間で設定しますが、賃貸借にすると土地の評価を▲20%できます。
ちなみに、「賃貸借」とするためにはいくらでもいいわけではありません。
一般的には最低でも固定資産税等の2~3倍は払う必要があります。
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