有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート
![証券分析,法人保険,節税](../img/headernew.jpg)
複数の土地への小規模宅地等の特例活用
複数の宅地がある場合の小規模宅地等の適用を考える
平成27年1月よりルールが変更になりました。
従前より使える範囲が大きくなり、より使える制度になったといえます。
その使い方を、改正前、改正後を比較しながら見ていくことで理解が進みます。
このようなケースではどの土地から適用すると最も効果が高いかを考える必要があります。
改正前
このようなケースでは、2ステップに分けて考えます。
①それぞれの土地の㎡あたりの減額金額を算出し、効果の大きい土地から適用していきます。
②それぞれの土地の適用面積を求める
では具体的に見ていきましょう。
①㎡あたりの減額金額を求めます。
この際、それぞれ適用限度面積が異なるので単位を合わせます。 不動産貸付用宅地の200㎡を基準として考えますので、 特定事業用(限度400㎡→400/200=2) 特定居住用(限度240㎡→240/200=1.2) をかけることで単位をそろえたうえで比較します。 事業用:2億/200㎡×80%=80万 ×2=160万 居住用:1億5,000/150㎡×80%=80万 ×1.2=96万 不動産貸付用:2億/200㎡×50%=50万 これにより、適用する順序は 事業用→居住用→不動貸付用となります。②それぞれの適用面積を求めます。
事業用400㎡を基準に単位を合わせて以下の式でそれぞれの面積を出していきます。 特定事業用宅地の適用面積+特定居住用宅地適用面積×5/3(400/240)+不動産貸付用宅地×2(400/200)≦400 そうすると先ほどの順序に合わせて当てはめていきます。 ・特定事業用は200㎡です。 次に特定居住用宅地の定期用面積です。 先ほどの式を変形させて特定居住用宅地適用面積×5/3≦400-200となりますから、適用面積は120㎡が限度であることがわかります。 少しややこしいですね。 ではこのあと、例題をやってみましょう。 さらに、わかりやすい考え方を紹介しますので合わせてみてください。例題で理解を深めよう
![例題 小規模適用面積](../img/reidai-syoukibo1.jpg)
![解答 小規模](../img/kaitou-syoukibo.jpg)
改正後
平成27年1月1日以降に発生する相続については、これが改正になります。 改正①特定居住用の限度面積は240㎡→330㎡に拡大 改正②特定事業用宅地400㎡と、特定居住用宅地330㎡が完全併用可能になりました。 つまり、合計730㎡まで小規模宅地等の特例を適用できるようになります。 →不動産貸付事業用がある場合には調整が必要になります。 (200×事業用宅地/400)+(200×居住用宅地/330)≧200で余った部分が不動産貸付事業用に使えます。 先ほどの例で計算してみましょう。平成27年1月1日以降の小規模宅地等の特例
![解答2 小規模宅地](../img/kaitou2-syoukibotakuchi.jpg)
不動産賃貸業に興味がある方
20万人が読んだ不動産投資教材です。(完全無料)
→http://mitoooya-aff.com/lp/419/303777
不動産投資を学ぶなら、これ一冊で十分です。
詳しくはhttp://mitoooya-aff.com/lp/419/303777
スポンサードリンク
複数の土地への小規模宅地等の特例活用 合わせて読みたい
- 自社株は何が怖いのか?自社株対策がないと起こりうる問題
- 類似業種比準価額 計算方法
- 純資産価額 具体的計算方法
- 自社株移転対策完全マスター|自社株移転対策
- 従業員持ち株会のメリット | 自社株移転対策を知る
- 金庫株の活用 | 自社株納税資金対策
- 自社株納税資金対策 経営者のマインドセットとFPの視点|自社株移転対策の基本
- 非上場株式等の納税猶予の特例をマスターする | 自社株納税資金対策
- 地代と借地権評価
- 地代と借地権評価②一番難しいケース
- 土地の無償返還に関する届出書
- 広大地の評価
- ビル用地の評価
- 農地の納税猶予(相続・贈与)
- 小規模宅地等の特例 活用のポイント
- ビル用地の小規模宅地等の特例
- 最新 納税猶予の注意点2018