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預貯金の評価
定期預金等は以下にて評価します。
預金残高+既経過利子の額
※既経過利子の額とは、相続開始時に解約するとした場合に支払いを受けられる利子から、
源泉所得税等を差し引いたものです
定期預金以外で、課税時期に既経過利子が少額なものは、預入残高で評価します。
現金はほぼそのまま評価されるってことですね。
利付公社債
債券価格は、額面100円あたりに対しての価格で表示されます。
通常、額面を100円として発行し、満期日を迎えると額面(100円)で償還されます。
したがって、仮に額面が100円ではない場合に調整し評価額を算出します。
上場されている利付公社債 | (最終価格+源泉所得税控除後の既経過利子の額)×額面/100円 |
---|---|
その他利付公社債 | (発行価格+源泉所得税控除後の既経過利子の額)×額面/100円 |
割引公社債
割引公社債は、利子がつかない代わりに、額面より安く発行される債券です。
したがって、上場されていないものについては、満期まで待って初めてメリットをすべて享受できることになります。
そのため、満期までの日数に応じた調整を行って評価します。
上場されている割引公社債 | 最終価格×額面/100円 |
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その他割引公社債 | {発行価格+(額面-発行価格)×課税時期までの日数/償還までの日数}×額面/100円 |
投資信託
上場されている投資信託(ETF等)は、上場株式の評価に準じます。
それ以外は、基準価額が1日に1回しか変わりません。
したがって、評価時期における基準価格によって評価します。
実際に解約するとすると、所得税が源泉徴収され、さらに信託財産留保額、解約手数料も引かれます。
評価にあたってもそれらを差し引いて計算します。
生命保険の権利に関する評価
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない契約で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担している場合、その保険契約の権利は、相続財産として評価されます。
これを、生命保険の権利に関する評価といいます。
相続開始時に解約するとした場合の解約返戻金
で評価します。
上場株式の評価
上場株式は、以下のうち最も低い価額で評価します。
■課税時期(相続開始の日)の最終価額
■課税時期の属する月の毎日の最終価額の平均額
■課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
■課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
様々な相続財産の評価方法はこちらから
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