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借地借家法とは?

借地借家法に簡単にふれておきましょう。

 

借地借家法

 

土地建物は人に貸すことができます。

 

借りた人は、そこで生活をしていきます。

 

にもかかわらず、地権者がいつでも出て行かせることができるとしたらどうでしょう。

 

安心して生活をすることができません。

 

したがって、安心して借り続けられることができるように、賃借人を保護する特別なルールが必要なのです。

 

これを定めているのが借地借家法になります。少しだけ押さえておきましょう。

 

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借地権

 

 

建物を持つことを目的にした地上権(物権)または土地の賃借権(債権)のことです。

 

 

 

地上権

 

 

物権ですので、自由に譲渡、または賃貸できる。抵当権の設定も可能です。

 

一方、賃借は債権なのでそこまで自由にはできません。
譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要になります。

 

 

なお、借地権は、存続期間があります。

 

仮に契約で決めていなかった場合、存続期間は30年です
民法上はこれが最短です。

 

 

 

 

 

 

したがって、契約で20年と定めても30年が有効です。
40年と定めた場合は、40年が有効な期間となります。
 
借り手に有利だと思ってください。


 

 

さらに、土地に建物を建てている場合、30年経って、その時の状況にかかわらず、すぐ出ていかされるのでは将来不安です。

 

したがって、

 

①借地権者が一方的に更新請求すれば、更新できます。

 

②更新請求しなくても、借地権者がそれまで通り土地を継続使用していれば、自動的に
 更新されます。(更新期間は最初20年、次が10年です)

 

 

なお、土地を持っている人が更新を阻止するためには、遅滞なくかつ正当事由がないとならないのです。

 

借地権者に有利なことがわかりましたでしょうか?

 

 

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