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小規模宅地等の特例 概要

財産の評価は同じじゃない

 

小規模宅地1

 

 

例えば財産の時価が10億を持っている人がいるとします。

 

Aさんはすべて現金で10億(すごい!)持っています。
Bさんは土地と建物を合わせて10億です。土地が8億、自宅が2億です。

 

それぞれ相続が発生した場合、ABそれぞれが持つ財産は、いくらに評価されるでしょうか?

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答えは

Aはそのまま10億です。

 

Bは2億6,800万円です。

 

どういう計算をするかというと、

 

 

土地の評価

 

公示価格と相続税評価額の関係は、公示価格の約8割が相続税評価額でしたね。

 

土地評価の概要
 

ですから、時価8億円の土地の相続税評価額は6億4,000万になります。
そして、これがさらに▲80%になります。(これが小規模宅地等減額の特例です)

 

ですから、6億4,000万→1億2,800万となります。

 

 

 

 

建物の評価

 

公示価格と固定資産税評価額の関係は、公示価格の約7割が固定資産税評価額でしたね。
ですから、時価2億の建物の固定資産税評価額は1億4,000万になります。

 

つまり、土地+建物=2億6,800万  となります。

 

 

特に土地の減額割合はすごいですね。

 

やはり、相続人等のその後の生活基盤を維持するため、居住や事業をやめて処分しようとすると相当の制約をうけるという理由で設けられている特例です。

 

生活の基盤になっている土地は、そうではない土地に比べて税負担を楽にしてあげますよってことです。

 

 

居住用宅地の評価方法の具体的内容へ

 

 

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