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土地の評価単位
土地の評価については、利用単位で評価するということを覚えてください。
利用単位とは、わかりやすくいえば自由に使えるかどうか?ということです。
それが居住用でも事業用でも関係ありません。
あくまで土地を持っている人がだれで、その他人が自由に使えるかどうかだけを見ていきます。
被相続人が、事業用と居住用で土地を持っていたとします。
まず左の例です。
二つの土地を、Aが一人で取得しています。居住用、事業用で分かれていますが、Aが自由に使えるのは間違いありません。
そういう土地は、全体を一つとして評価します。
右はどうでしょう。
B,Cがそれぞれ自分の用途にするために取得しています。
したがって、B、Cそれぞれ、相手の土地を自由に使うことはできません。
こういう場合はそれぞれを別の土地として評価するということになります。
あくまでも利用単位(誰が自由に使えるのか?)で評価することを押さえてください。
では、次に実際の評価方法を見ていきましょう。→こちらへ
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