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評価方法の分類とステップ

自社株の評価方式は大きく2つ

 

自社株の評価方式は2つに分かれます

 

自社株は、持つ人によってその意味合いが変わります。

 

経営者にとっては、経営権の掌握が目的であって、その財産価値には意味がありません。
なぜならば売ることは基本的にないからです。

 

一方、配当をもらうことだけを目的に自社株を持ってくれる人もいます。
そういう人は経営権には興味がありません。

 

興味があるのは財産としての価値だけです。

 

 

上場会社の株式であれば、市場があるのでタイムリーに売買ができます。
値段は一つです。

 

それによって値上がり益を狙う人もいれば、配当狙いの方もいます。

 

でも非上場株式は売買を行う市場がありません。
ですから、税務上の価格の算出の仕方が決められているわけです。

 

そして、どういう風に決められているかというと、自社株を持つ意味によって値段が異なるようになっています。
 
 

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持つ人によって変わる評価方式

 

ここでは、ざっくり覚えます。

 

経営にかかわる人たちを「同族株主」といいます。  
※正確には株主の判定を見てください。

 

 

同族株主が自社株を取得した時は【原則的評価方式】という方式で評価します。

 

【原則的評価方式】はまた2つに分かれます。

・類似業種比準価額方式

 

・純資産価額方式

 

・その併用

 

 

一方、同族株主以外が自社株を取得した時は、【特例的評価方式】という方式で評価します。

 

 

そして特例的評価方式は、

配当還元方式

 

という方式になります。
ここでは簡単に説明しておきますのでニュアンスを押さえてください。

評価方法

類似業種比準価額方式

 

その会社の事業内容と類似する上場会社の株価と比較して、株式の評価額を計算する方式です。
上場会社の株があがると、自社株の評価もあがることになります。

 

 

 

純資産価額方式

 

その会社の課税時期において所有する各財産を、相続税の評価方法に基づいて計算する方式です。

 

含み益を持つ資産を多く抱える会社ほど、高く評価されます。

 

 

 

配当還元方式

 

その会社の配当率だけで評価を決めてしまう方法になります。
簡単に言えば、配当を年10%出す会社をベースにします。

 

過去2年間の配当金額がなければ額面の半分10%なら額面で評価されます。

 

 

 

一般的に、類似業種比準価額方式よりも純資産価額方式のほうが高くなります
また、配当還元方式は安くなります。

 

 

相続税対策を考える上では、どの価格で評価されるようにするか?というのは、重要なポイントになります。
 
つまり、誰に株を持たせるか?を考え事が大切です。


自社株評価のステップ

 

自社株評価のステップ

 

自社株の評価は、「相続を受けた人」「贈与を受けた人」「譲渡を受けた人」ごとに原則的評価をするのか、配当還元方式かを判定することになっています。

 

そのステップは、以下の4ステップで考えます。

 

 

 

①株主の判定

 

取得する人がどのような株主に当たるのかを判定します。
なぜこれをするかというと、取得する人によって値段が変わるからです。

 

 

 

②特定評価会社に当たるかどうかを判定

 

一定の条件に当てはまると、「特定評価会社」に該当します。
そうすると、単純に言えば評価額が高くなってしまい、税負担が重くなることになります。

 

 

 

③会社規模の判定

 

会社の規模によって評価方式が異なります。
大きな会社ほど、評価が低くなりやすい「類似業種比準価額方式」を使える割合が多く
なります。

 

会社規模を変えるだけでも対策になりえます。

 

 

 

④会社規模が判定できれば、評価方式が確定します。

 

 

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