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特定評価会社の判定 株式保有特定会社、土地保有特定会社を解説

特定評価会社にあたるかどうかを判定する

 

<特定評価会社は純資産価額方式で評価

 

この特定評価会社に当たると、会社規模にかかわらず純資産価額方式で評価することになります。

 

つまり、高く評価されてしまうケースが出てくるということです。

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株式保有特定会社

 

 
会社の資産を「相続税評価ベース」で評価した場合に、資産に占める株式の割合が50%以上になる会社を【株式保有特定会社】といいます。

 

決算書に載っている数字を簿価といいますが、簿価で見た場合にそうでもなくても、相続税評価に直すと一気に膨れ上がるケースがあります。

 

 

これは利益の出ている子会社の株を持っているケースなどが想定されます。

 

こうなった時に純資産価額方式で計算するとなると、子会社の株式の含み益が一気に表に出てくることになります。

 

 

株式保有特定会社の場合は、S1+S2方式といわれる方法で評価することができます。

 

簡単に言えば、株式以外は純資産で評価されるいわれはないわけなので、株式を決算書から分離させて、株式のほうは純資産で評価、それ以外は通常の評価方法で評価して合算します。

 

株式保有特定会社に当たる場合、対策が必要といえます。

 

土地保有特定会社

 

会社の資産を「相続税評価額ベース」で評価した場合に、資産に占める土地の割合が70%以上(大会社の場合。中会社は90%以上)になる会社を【土地保有特定会社】といいます。

 

含み益をもつ土地を多く保有していて、土地保有特定会社に該当した場合にその含み益が株価に反映されることになってしまいます。

 

実務上でよく問題になるのは、この2つの特定評価会社でしょう。

 

 

直前期3要素0の会社

 

3要素とは、後でも出てきますが類似業種比準価額を算出する上で基準となる要素で

 

●利益

 

●配当

 

●純資産

 

簡単に言えば、赤字企業、無配当、債務超過ということです。
純資産で評価することになっても大きな問題になることはないでしょう。

 

 

その他にも、開業3年未満や休業中、清算中の会社も純資産価額方式で評価します。


 

次はいよいよ評価方法の適用です。

 

 

 

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