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建物の評価方法
自宅等であれば、固定資産税評価額そのものです。
貸している場合、貸家としての評価なので借り手の借家権割合(30%)の分だけ減額されます。
自用地価格×(1-借家権割合)
となります。
建築価格1億円の建物を立てた場合の評価
相続税対策で、更地にアパートなどの貸家を建てるというものがあります。
これはどんな効果があるのでしょうか。
①土地が貸家建付地の評価になる。
②建物の評価は、建築費のおおむね6割程度
③建物が借家権の分だけ評価減になる(▲30%)
④借り入れをすると、相続時に債務控除の対象になる
例えば、更地に1億円(すべて借入)の建築費で賃貸住宅を建てる場合を考えてみましょう。
※土地の評価は割愛します。
建物は、②により、6000万の評価になります。
さらに、③により▲30%で4,200万の評価です。
したがって、差額が5,800万も出ることになります。
実際は、土地の評価(貸家建付地)を加えて、借入額を差し引いたうえでメリットがあるかどうかを考えることになります。
評価額を下げつつ、収益を生むわけですからよく採用されているわけです。
資産家がマンションアパート経営をするのはこれが理由です。
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