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役員退職金はなぜ自社株対策に有利なのか?

役員退職金の支給|評価引き下げ対策

 

役員退職金の支給は大きな効果

 

役員退職金を支給すると、会社から資産が流出し、利益の圧縮になります。
したがって、純資産価格に即効果がでますし、1年遅れで類似業種比準価格にも効果が出ます。

 

また、法人から個人への資金移転には所得税の負担がありますが、大きな優遇処置がありますので積極的に使っていくべき対策といえます。

 

まず、非上場会社の退職金はいくら払えるのでしょうか?

 

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こたえは、いくらでもです。
払えるならいくらでも払うことができます

 

 

ただし、税務上法人の損金に算入できる金額は決まっています。
それを超えると損金とは認められず、税の圧縮効果はありません。

 

税の圧縮効果がないということは、資金が出ていった上にさらに税金がかかるということです。

 

資金の有効活用という視点では意味がないでしょう。
したがって、損金で支払える範囲で支給していくというのが基本になります。

 

 

ではいくらが適正なのか?
それは次の式で算出した金額が税務上認められる適正額になります。

 

 

最終報酬月額×在任年数×功績倍率

 

・最終報酬月額というのは、社長が退任されるときの役員報酬を12で割った金額です。

 

・在任年数というのは、社長が役員になってから退任までの年数です。

 

・功績倍率というのは、会社で決めておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

一般的には社長で3倍程度といわれていますが、ただ決めておくだけではだめです。
 
しっかりと規定として整備しておく必要があります。


 

 

 

対外的に制度の基づいて支払っているという根拠を整備して、初めて適正な金額として認められるわけです。

 

役員退職金規定は、特に提出する義務等もありませんので、作成して保管しておくことをお勧めします。

 

 

具体的に計算してみましょう。

 

 

報酬月額100万円、役員在任年数25年、功績倍率3倍の場合、適正な退職金はいくらか?

 

 

100万×25×3=7,500万  となります。

 
7,500万までは適正な退職金額として、損金算入が認められるということです。

 

 

受け取った個人の税金

 
では、受け取る個人はどのくらい所得税をとられるのでしょうか?
※平成26年に受け取るものとして計算

 

退職所得の特徴は二つです。

 

 

①退職所得控除があります。

 

勤続年数によって、退職所得から差し引ける控除が決まっています。

 

●勤続年数20年以下:40万X年数(最低80万)

 

●20年超部分:70万X(年数-20年)

 

 

 

 

 

 

 

勤続25年であれば800万+350万=1,150万控除できます


 

 

 

 

②1/2分離課税です

 

 
さらに、退職所得は控除をさし引いた金額の1/2しか課税対象になりません。

 

しかもほかに所得があっても、分離して税金計算する分離課税なので、大きく税金を押さえることができます。

 

現時点の所得税住民税の最高税率が50%とすると、最高でも25%しか税金がかからないとも言えます。

 

 

 

 

 

 

例えば7,500万円を支給されたとして計算すると、
 
(7,500-1,150)×1/2=3,175万
 
3,175万円に対する課税のみで済みます。


 

 

 

役員退職金を二度もらう方法

 

退職金を二度もらう方法

 

そうはいっても退職となると、なかなかタイミングの問題が出てきます。
後継者の育ち具合によっては、なかなかやめられないという問題もでるでしょう。

 

実際に退職しなくても、次のケースなら実質退職したものとして退職金を損金の額に算入を認められます。

●非常勤役員になった

 

●監査役になった

 

●報酬が半分以下

 

※もちろん実質的に経営を担っているようなケースでは認められない点には注意が必要です。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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