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貸家建付地とは?

貸家建付地の評価

 

貸家建付地の評価

 

次は、貸家建付地です。

 

要は、土地を持っている人が自分で建物を建てて、そこを他人に貸し付けるケースです。

 

例えば、土地をもつAが建物を建てて、Bに貸すケースを考えてみます。

 

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借地権割合は70%です。

 

ちなみに、家を貸した場合に借りた側の権利を借家権といいますが、これは30%と決まっています。
 
 

 

土地について考えます。

 

土地は底地と借地権に分けられます。

 

今回のケースでは、土地は貸していません。
あくまでもAが持っています。

 

しかしそこに建物を建て、Bが住むことによって、Aの権利が制限されます。

 

制限される部分を評価して引いてあげるという計算をします。

 

 

底地はすべてAの権利です。これはいいですね。
では借地権の70%はすべてAでしょうか。
 
上に立てた建物は、借家権割合30%を差し引けるわけなので、土地も同じ割合を賃借人に持ってもらうというイメージです。
 
つまり、借地権割合のうち、30%だけを賃借人の権利として差し引けるということになります。


 

これを式で表すと、

 

貸家建付地の評価=自用地価格×(1-借地権割合×借家権割合)

 

ということになります。

 

 

具体的には、借地権70%×借家30%=21%が減額できるということです。

 

では、事例で確認します。

具体例で理解

 

例題 貸家建付地

 

 

 

 

①まず、自用地評価を求めます。

 

角地ですから、正面路線価を求めます。

 

・45千円×0.99=44.55千円

 

・30千円×0.92=27.6千円

 

→高いほうが正面になるので、正面は45千円です。

 

正面に側方路線の影響を加算します。

 

44.55千円+(27.6千円×側方路線影響加算率0.03)=45.378千円

 

地積をかけて、
45.378千円×(25×40)
 
=45,378千円

 

 

 

②ここから、Dの権利を差し引きます。

 

45,378千円×(1-60%×30%)
 
37,209千円

 

 

 

私道の評価

 

私道は利用状況によって評価方法が異なります。

 

 

■特定の者の通行の用に供されている私道→自用地評価の30%相当額
■不特定多数の者の通行の用に供されている私道→評価なし

 

 

次に建物の評価方法をみていきます。→こちらへ

 

 

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