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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。法人保険、個人保険どっちで準備するといいのか?
よくいわれている、相続対策として個人で生命保険に入るメリット。
・500万×法定相続人数の非課税枠
・受取人固有の権利なので遺産分割協議の対象外
では法人に保険金が入った場合はどうなるか?
・500万×法定相続人数の非課税枠 ⇒あります。
・法人が受けた保険金⇒法人から規定に基づき、死亡退職金として遺族に支払います。
この時、規定に詳細が書いてあれば、同じく受取人固有の権利になります。
つまり、”相続人”という書き方ではなく、”個人が特定”できるようにしておくということです。
こうすることで、会社で保険に入って保険金を受け取っても、その金額を受取人固有の権利として受け取ることができるということです。
つまり差はないということ。
でも 差がないのであれば、どっちで加入したほうがいいでしょうか?
法人のほうが資金効率としてはいいと言えます。
所得税の流出前のキャッシュでかけることができるわけですから。
そして、個人でかけていた保険料の倍の保険料を原資にできるわけですから、より大きな保障が 取れるわけです。
では、何でもかんでも法人でければいいのでしょうか?
会社で借入を起こしている場合、通常社長は連帯保証人になっています。
この連帯保証債務は、相続人に引き継がれるわけです。
会社で返せなければ、連帯保証人に払うよう請求できるということです。
これを防ぐ方法は一つ、相続放棄をする方法があります。
+の財産、-の財産の一切を放棄してしまうことで、連帯保証から逃れることができます。
その場合でも、個人で受け取れる保険金は受取人固有の権利ですから受け取れるわけです。
死亡退職金は、規定に基づき、株主総会の合意のもと支給されるわけです。
何にも優先して支払わなければならないものではありません。
以上を考えると、借入金が多額な企業など、法人でかけることがデメリットになるケースもあるわけです。
このあたりは、会社の状況を考えながら個別判断していく領域です。
その他のテクニック
生命保険から受け取れるお金のうち、非課税で受け取れるものがあります。
身体の障害・病気・ケガにかかわる保険金(給付金)などは非課税です。
・高度障害保険金
・医療保険の給付金等
・三大疾病保険金
・介護保険からの給付金
などでしょうか。
但し、あくまでも個人が受け取った場合です。
法人で受け取った場合は基本的には益金です。
それを原資に、見舞金等で払い出すことで社会通念上適正額までは損金にできます。
こう考えると、医療保険や介護保険は個人でかけておいたほうがいいと思えます。
高度障害保険金は、法人でかけていても個人受け取りができる会社もあると聞いたことがあります。
このあたりは、受け取った保険金をできるだけ本来の目的に使えるように配慮してあげることが重要です。
保険契約は売買もできます。
生命保険契約は、法人と個人間で売買もできます。
いくらが適正なのか?というのはいろいろな考えがあるので税理士さんともコンセンサスが必要ですが、途中まで法人で払って個人に移転もできるわけです。
また、個人で払っていたものを法人に移転することもできるわけです。
病気等になって、今後保険に入れないような方にとって、今加入している保険は重要です。
それをどうすれば最大限価値を高められるのかは、このあたりのことも知っておくべきなのです。
言うまでもなく、保険は売って終わりではないでしょう。
対策として常に最大のパフォーマンスを発揮できるように、柔軟にメンテナンスしてあげてほしいものです。
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