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新しい相続税対策として、一般社団法人を活用することが専門家の間で注目されています。
この対策の意味、効果を考えてみます。

 

 

 

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一般社団法人とは?

 

 

一般社団法人は平成20年の公益法人改革で生まれた新しい法人の種類です。

 

株式会社や持ち分会社の目的は、営利です。
出資金や資本金を拠出して法人を設立します。

 

この出資金や資本金は、出資をしたオーナーにとってはその持分が相続財産であり、譲渡することができます。

 

 

 

一方の一般社団法人。
設立時に資本金もいらず、理事1名、社員が2名以上(理事が兼務可)いれば簡単に設立することができます。
※社員が0人になると法人は解散、残余財産は国・自治体の所有物になる可能性があります。

 

営利目的で活動することもできます。

 

しかし、、持分という概念がないのです。
借入金に似た概念で拠出する基金というものはありますが、出資金や資本金のように含み益を得ることはありません。

 

したがって、相続財産とすべき財産価値はないこととなるため、相続税の課税対象とはならないと考えることができるというものです。

 

 

例えば、資産管理会社を株式会社で作った場合を考えてみます。
手順と効果は次の通りといわれています。

 

 

①賃貸不動産を譲渡・贈与等で、一般社団法人に移す
→ここでいったん税金がかかります。(所得税・贈与税)

 

②出資分については相続財産ではなくなるので、不動産が永久的に相続税の対象から除外される

 

 

仮に、株式会社に移したとすると、出資した分は株式として相続財産に加わることになります。

 

初めから子供が出資することで、相続を一世代飛ばすことは可能ですが、あくまでも一世代です。
これに対し、一般社団法人は永久的に相続税の対象から除外することができるといえるのです。

 

 

 

 

効果のポイントは二つ

 

 

 

①一般社団法人に財産を移したときの課税関係
②一般社団法人に財産を移した後の課税関係

 

 

 

 

①財産を移した場合

 

 

相続税法66条第4項において、次のように規定されています。

 

「持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課税する。」

 

 

つまり、一般社団法人に財産を移したときに、親族の相続税や贈与税が減少するときは、一般社団法人を個人とみなして、相続税や贈与税が課税されるということです。

 

また、賃貸不動産を一般社団法人に売却した場合には、譲渡所得税が課税されることになります。

 

 

ここでいったん、税負担が発生するということです。

 

 

 

②財産を移した後の課税関係

 

一般社団法人を支配していた人が亡くなったときに、その亡くなった人が所有していた一般社団法人の支配権を相続財産として考えて相続税を課税するということが明確に定められていないところがこのスキームのミソです。

 

 

 

 

 

リスクはないのか?

 

 

もちろん、税務リスクがあります。

 

相続税法基本通達11の2-1に次のような定めがあります。

 

『相続税法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。』

 

つまり、法律上の根拠がなくても経済的価値があれば相続税法における相続財産に含まれるといっているわけで、一般社団法人の支配権に相続税が課税されてしまう可能性はゼロではないといえます。

 

 

 

相続対策は短期で効果が得られるものではありません。
長期でみてどうだったのか?

 

あとで結果がわかるものです。
当局もそれがわかっているから、すぐには手を出してこないのです。

 

 

経営権の問題がなく(つまり未来永劫家族経営)、長期安定で法人運営をできる前提である以外は、安易に飛びつくスキームだとはいえないでしょう。

 

相続税対策だけでなく、経営の視点があるからです。
後継者の問題もあります。

 

 

長い目でみた判断が必要であることを理解しておきましょう。

 

 

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