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取引先が倒産!!に備える

 

取引先が倒産する、手形が不渡りを起こすということは、今まで貸していたお金が返ってこないことを意味します。

 

売掛金とは、取引先に無利息でお金を貸していることと同義だからです。

 

こうなると、大変です。

 

 

まずあてにしていたキャッシュがはいってきません。

 

すでに裏書してほかに回していた手形や割引をしてもらったものまで買い戻しを迫られることになります。

 

さらに当然ですがその取引先からの売上が立たなくなります。

 

これらが組み合わさった結果、会社の資金繰りは窮地に陥ります。。

 

 

時々起こる、連鎖倒産はこういったことです。

 

 

中には手形を回しあって商売をつみかさねたため、一箇所が潰れると軒並み資金ショートして倒産したケースもあります。

 

こういった状況でも貸してくれる銀行がいれば良いですが、実際には厳しいと言わざるを得ません。
実際に起こりうるこうした事態に備えておくことは重要と言えます。

 

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備えかた

 

 

自家保険という考え方もあります。

 

普段から手元キャッシュを厚めにしておいて、いざという時に備えておく。
備えるという成果はでますが、資金効率に問題があります。

 

いつあるかわかりないことにお金を寝かしておくのは、企業の成長にとっては悪い選択でしょう。

 

 

今出ている利益をプールしておいていざという時に使徒自由で使えるようにしておくのも一つです。

 

保険を使って繰り延べを行えば、これを解決することも可能です。

 

 

 

 

経営セーフティ共済

 

 

 

中小企業基盤整備機構運営の経営セーフティ共済をご存知でしょうか?
保障の面からも、その他の面からのかなりメリットがあります。

 

 

この共済は、回収不能額に応じて無担保融資が受けられます。

 

 

融資額と返済方法

 

融資額は掛け金の10倍までで、上限は8000万です。

 

 

・返済は5~7年の均等返済となります。

 

・無利子

 

 

ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除され、控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

 

これが唯一と言えるデメリットでしょうか。

 

 

 

毎月の掛金

 

5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定できます。

 

この掛金は、法人の場合は税法上全額損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができます。

 

年間240万も損金が作れて、総額800万円まで積み立てることが可能です。

 

 

なお、掛金月額を減額できるのは、以下の条件のいずれかに該当する場合です。

 

 

・共済契約者の事業規模が縮小されたとき

 

・事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難であるとき

 

・共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達しているとき

 

 

いつでも自由に減額はできないので、掛け金をいくらにするかは慎重にしましょう。

 

 

解約

 

掛金を12ヶ月以上払い込んで、共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。

 

つまり一年間は掛け捨てです。

 

さらに、40カ月以上経過すると、掛け金全額が戻ってきます。
解約金の用途は自由です。

 

ただし、解約金は事業所得になる点には注意してください。

 

 

 

注意点

 

事業を1年以上行っていないと加入できないので、新設法人や、初年度の個人事業主は加入できません。

 

ただし、個人事業から法人成りした場合は、トータル1年以上で加入できます。

 

その場合、法人成りしても共済契約を引き継ぐ事ができます。
※一定の要件を満たす必要有り。

 

 

 

このように、自家保険を大きく上回るメリットがあります。

 

小規模企業共済と並んで、ぜひ活用したい制度といえます。

 

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