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法人から個人への資金移転

 

法人で稼いだお金を個人に移転しなければ、個人が自由に使うことはできません。

 

また、将来経営が厳しくなったときに個人として経営を支えられるようにであったり、必要以上に法人で貯めこんでいると事業承継で支障があるという理由で、法人から個人への資金移転にはニーズがあります。

 

 

一般的に移転するにはいくつかの方法があります。

 

・役員報酬として支払う

 

・退職金として支払う

 

・配当を出す

 

・貸す

 

 

 

報酬にせよ、退職金にせよ、個人所得税住民税がかかります。

 

個人所得税住民税は、今や最高55%となりました。
また、報酬を上げればその分社会保険料の負担も増えてしまいます。

 

課税やコストがかかった結果、手取りは半分以下になってしまうのです。

 

 

経営者であれば、自分の会社の株を持っています。
税引き後利益の中から配当を出すことができます。

 

配当は当然所得税住民税の対象となります。
年間10万までの少額配当以外は、報酬と合算されて所得税住民税の対象となります。

 

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私募債の活用もあります。
債券を発行して引き受けてもらう方法です。

 

しかし、平成28年以降は自社株への配当と同じように総合課税となります。

 

 

法人からお金を借りても資金移転は一時的にできます。

 

しかし、借りたお金は返さなければなりません。
返す原資は、所得税支払い後のお金です。

 

 

このように、法人から個人に資金移転する場合はどうしても個人への課税の壁が立ちはだかります。

 

 

また、会社法や民法への配慮も必要です。
会社のお金=社長のお金とはなりません。

 

自分勝手な理由で移転を行えば、会社への背任行為とみなされることさえあるのです。

 

 

 

 

退職金は唯一といってよい税効果ある移転方法

 

 

退職金としての財産移転は、税メリットは大きいといえます。
特徴は、

 

 

1.分離課税

 

2.退職所得控除

 

3.1/2課税

 

 

これにより、最高でも25%の課税で済みますから他の手法よりも税を押さえて資金移転できる方法といえます。

 

 

デメリットは、二つあります。

 

税法で認められている以上の金額は損金として認められない

 

退職しないと移転できない

 

 

ということです。

 

 

したがって、ここ5年10年で移転したいなど、

 

なるべく早く、多く

 

移転したいといったニーズには答えられないのです。

 

 

 

 

 

生命保険というパッケージでお金を包むと

 

 

生命保険契約は、いつでも法人から個人へ名義を変えることができます。
また、個人から法人へも可能です。

 

 

問題は、その方法ですが無償か有償どちらかになります。

 

無償の場合は、ただで法人から個人に渡すわけですが何の課税もないという都合のよいことは起こりません。

 

当然、報酬扱いとなります。
そうなれば所得税住民税の対象です。

 

他の所得と合算されて50%の課税をうければ、その金額の過多によらず効果は薄くなるといわざるをえません。

 

したがって、退職時に退職金として現物支給するという方法はメリットがあるといえるでしょう。

 

 

 

では有償はどうか?

 

有償の場合、価格は時価評価であり、保険契約の時価は

 

その時の解約返戻金

 

と定められています。

 

 

 

この解約返戻金の動きをうまく活用すれば、有利な財産移転が可能になります。

 

 

 

 

保険商品を見てみると

 

 

こうした資金移転ニーズにこたえるために、様々な商品が発売されています。

 

もちろん、税制をしっかりと理解し、実行支援することが大前提となりますがしっかり活用すれば他の金融商品にはない大きなメリットを提供することが可能です。

 

 

例えば

 

 

・解約返戻率が数年間20%以下で推移し、4~6年で一気に90%以上に立ち上がる商品

 

・解約返戻その後率が数年かけて徐々に落ち、5%以下まで落ちたのちその後一気に戻る商品

 

 

など、評価の低い時期と高くなる時期が確定していることを利用するとさまざまな活用が考えられます。

 

 

例えば、贈与にも使えるでしょう。
また、社長本人ではなく、後継者などに譲渡すれば将来の相続対策にも活用できます。

 

お金を生命保険というパッケージで包むことによって、現金や他の金融商品では実現できないさまざまな提案が考えれられるといえるのです。

 

 

 

 

注意点

 

 

 

例えば保険料を1000万づつ3年間しはらって3年目の解約返戻率は20%だとすると、その時の評価は600万ということになります。

 

半分損金の商品であれば、会社の決算書には1500万の”前払保険料”という資産が計上されています。

 

 

1500万の資産を600万で売却すれば、当然売却損がでます。
900万の損害を会社に与えて売却をするということです。

 

 

なぜ、損をしてまで売ったのか?

 

ここには理由が必要です。
通常の売買を考えれば当然で、損をしてまで売るには何かしらの理由があるからです。

 

この点をしっかりと押さえて提案していくことは、当然の義務といえます。

 

 

それから、個人移転後のフォローも重要です。

 

 

・その後の保険料の支払いはどうするのか?

 

・いつ解約すればいいのか?

 

・解約時の税金関係の処理はどうするのか?

 

・解約しなくてもよい方法はないのか?

 

 

実行支援が必ず必要になります。

 

 

保険には、さまざまな保全方法が存在しているので、その時の状況により出口戦略を使い分けてあげることによって、さらに輝く商品となるでしょう。

 

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